昼休みの時間管理について
当社は7時間30分が所定内労働時間です。
昼休みは60分(12~13時)です。
午前中の打ち合わせが長引き、13時までの修正のため12~13時に作業をしたことが判明。
①昼休み作業への上司の指示は不明確(暗黙の指示はありかと)
②13時以降、終業まで休憩は別途取れず(ルールはあり)
本人に聴取したが、レアケースで本人もルール違反であることは認識。
12~13時までを時間管理(割り増し)で対応しなければいけないという認識ですが
注意点があればお願いします。
ちなみに、別途休憩を取った場合(15~16時)は割り増し対応しなくてもいいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/06 10:08 ID:QA-0082869
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
反省点はあるが、措置は合法・妥当
▼「上司の指示は不明確」だった事は反省点ですが、「割増対応」、「所定労働時間中の休憩措置」は何れも合法、且つ、妥当だと考えます。
投稿日:2019/03/06 22:35 ID:QA-0082896
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/07 09:14 ID:QA-0082900大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩時間に仕事をしたということであれば、休憩時間をスライドして与えないと法違反ということになってしまいます。
賃金につきましては、働いた分は発生しますので、その日所定労働時間である7.5h以内であれば、特に発生しませんが、休憩時間労働したことにより、7.5hを超え8h以内であれば通常単価、8h超については1.25以上の割増賃金が発生します。
投稿日:2019/03/07 13:35 ID:QA-0082910
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2019/03/07 20:25 ID:QA-0082935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外割増賃金については就業規則で特約されていない限り1日8時間または週40時間を超える時間分についてのみ支払義務が発生します。
従いまして、当事案の場合ですと、休憩時間に就労された1時間のうち8時間を超えることになる30分のみが2割5分増の賃金支払いとなり、残り30分については基本賃金の支給のみで差し支えございません。
また別途休憩を1時間取得された場合ですと、追加で賃金支給される必要は全くございません。
投稿日:2019/03/07 18:14 ID:QA-0082930
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/03/21 10:01 ID:QA-0083235大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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