有休休暇が可能かどうか
お世話になります。
ご相談いたしたい件は、
「振替出勤日の有休休暇の取得が可能かどうか」
という点ですが、パートと社員に取得条件の有無がありましたら教えて頂けるとありがたいです。
長期のゴールデンウィークに伴うのと、機械の稼働調整の理由もあり、5月1日、2日出勤日だったところ課によって休日が異なり、4月の土曜日(隔離)休日が出勤日になりました。
そこで土曜日を完全週休の方が、部長から
「休むのは自由だが、パートの人は有給休暇はできない。」
と言われていました。
また仕事も忙しくないので欠勤を進められている雰囲気でした。
また会社のカレンダー通り土曜日出勤のパートの人も有給取得は不可なのでしょうか?
ちなみに正社員は取得できる様です。
賃金も平日扱いかと思います。
それから慰安旅行日の欠席による有給休暇の取得は禁じられています。こちらは正社員・パート共に同じ扱いになります。
出欠は取りますが、出席は半強制的な雰囲気です。
出席者には多目の交通費が一定額配布され、宿泊会場までは各自自由行動になってます。
欠席の場合は理由を書いて提出しなくてはなりません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/02/02 13:36 ID:QA-0082095
- AAKKさん
- 愛知県/印刷(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休取得に関しては、パートはだめということはできません。
どうしても必要であれば、振替休日という考え方で、土曜日出勤の代わりに他の日を休むといったことであれば可能ではあります。
ただし、振替休日制度があること、雇用契約において休日出勤命令があることを明示してあることが必要です。特約で、土曜日出勤はないという雇用契約であれば本人の同意が必要です。
慰安旅行は通常業務とは関係ありませんので、半強制といっても、欠席は欠勤などとしない限りは、労働時間と扱う必要はありません。よって、有休取得の余地はないということで問題ありません。
投稿日:2019/02/04 11:30 ID:QA-0082120
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2019/02/16 14:44 ID:QA-0082441大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします
事前に労働義務のある日を入れ替える振替出勤の場合、その日は通常の勤務日と同じ扱いとなりますので、有給休暇を取得することは可能です。
また、土曜勤務の社員については当然に土曜日に有給休暇を取得できます。
正社員、非正規社員で取扱に違いはありません。
いずれの場合も、有休取得日の賃金は基本的にその日所定労働時間勤務した場合の額を支払うこととなります。
慰安旅行につきましては、その日が労働時間となるか否かで判断することとなります。
特段欠席者に対し不利益な扱いをしていないということならば、労働時間とはなりませんのでそもそも有休取得の余地はございません。
事実上強制で欠席者は欠勤扱い等していれば、旅行日は労働時間に当たりますので有給休暇取得を認める必要がございます。
投稿日:2019/02/04 14:44 ID:QA-0082130
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2019/02/16 14:45 ID:QA-0082442大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず正社員とパート社員によって年休の取得要件が変わるといった法的定めはございません。そもそも年休は労働日であれば希望する時季に与えなければなりませんし、パート社員であるという理由で特定の場合に付与しないという措置は認められませんので注意が必要です。
そして、後段の件につきましては、慰安旅行の取扱いによって異なります。文字通り純粋な慰安目的であって自由参加の旅行であれば、慰安旅行される日=労働日とはなりませんので、こうした労働しない日に有休を取得する事は不可能となります。
恐らく御社の取扱いはこうしたものと推察されますが、仮に慰安旅行と銘打たれても、事実上強制参加(欠席の場合何らかの不利益が当人に発生する場合)であれば、慰安旅行される日=労働日と判断される可能性が高くなり、そうなりますと年休取得を認める事は勿論、旅行日は賃金の支払対象ともなりますのでご注意下さい。
投稿日:2019/02/04 18:01 ID:QA-0082148
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2019/02/16 14:45 ID:QA-0082443大変参考になった
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