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アルバイトの有休取得

いつもお世話になりありがとうございます。
アルバイトの方の有休取得の考え方についてご指南ください。

弊社では、百貨店やチェーンストアに店舗を出し、販売員さんに勤務して
いただいています。
売場は1名定着から10名定着まで大小あります。

アルバイトの方は売り場の社員が休みの時や手薄の部分を埋めていただいています。

例えば、アルバイト月10日で契約している時、
その10日は働いてほしい10日として、シフト組みを行いますので
本人が有休取りたいと言っても、人手不足で取っていただくのが大変難しい
環境です。

上記の問題に対応しようとすると
a 10日の内、無理に1日を有休とってもらって出勤日数9日にする。
  → 現実には難しい

b 出勤日数1日ふやして、11日として、架空の出勤日を
  有休にしてもらう

ただ「b」のやり方だと、、
私は有休取りたいと思う人が出たら、どこまでも有休取るように
架空の出勤日をつくるわけにいかないし、
又、、この人は架空の出勤日作るけど、この人はダメ とか
架空の出勤日が、1日はいいけど2日はダメとか、、
なんだか違和感のあることになってしまいます。

極端な話・・・契約10日  有休残15日もっている人が
        12日有休使いたいと言われたら

        出勤10日、有休12日、定休8日とするか?
        という極端な話もあり、、

ただそもそも、有休は出勤日のしかあてられないから
こういう申し出がある場合、、、そもそも契約の出勤日の10日は有休丸々
取ってもらい、本人申請の12日中2日は取れないという対応になるかと
思うのですが・・そうなると売り場がまわらないし

こういうケースはどのように考え方を整理していけばよいでしょうか?
どうしてもうまくシフト調整が出来ない場合は、時季変更権で、有休の
変更をお願いしてもよいのでしょうか?

ご指南を宜しくお願い致します。        

投稿日:2019/01/24 18:08 ID:QA-0081855

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、現在アルバイトの確保が難しくなってますので、有休はとられたら困るという考え方は捨て、アルバイトであっても有休は当然の義務として、生き生きと働いてほしいといった考え方に意識改革すべきと思われます。

時季変更権は事業の正常な運営に支障をきたす場合だけであり、よほどのイベントでない限り、難しいでしょう。

解決案としては、まずは、シフト作成前に有休申請してもらうようルールを設けることです。
しかしながら、だからといってシフト作成後の有休変更は一切認めないとまではするべきではないでしょう。その場合は、他のアルバイトにお願い、調整するしかありません。

シフト以外の緊急ヘルプは手当を出すなどは効果的かもしれません。

投稿日:2019/01/24 19:02 ID:QA-0081866

相談者より

いつもお世話になりありがとうございます。
先生のおっしゃることごもっともでございます。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/25 11:14 ID:QA-0081894参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイトの有休取得を可能にするには

▼ 「現実には難しい」ことは動かせず、「架空の出勤日の有休」は問題外、といった状況では、動きようがありませんね。時季変更権の活用も、所詮、一時凌ぎ、そのツケはすぐやってきます。
▼ 合法的に、且つ、現実味のある方法の一つに、「半日休暇制度」を活用できる余地はないのでしょうか? 現場事情が分りませんので、一寸、身勝手ですが、アルバイトさん達のご協力なしには解決は難しい状況ですね。

投稿日:2019/01/24 19:52 ID:QA-0081868

相談者より

いつもお世話になりありがとうございます。
半日有休、けんとうしてみます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/01/25 11:17 ID:QA-0081895参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休申請があれば当人の希望する日に取得させなければなりません。例えば単に日常業務において職場が回らないからといった理由では、そもそも会社側の職場運営のやり方自体に大きな問題がある(=年休取得を恒常的に不可能としているような職場運営を続けている)ものといえますので時季変更権の行使は認められないものといえます。現状のままでは従業員から不満の声が高まり、労働基準法違反として労働基準監督署へ申告される等大きなトラブルになりかねないでしょう。

従いまして、文面のような実態にそぐわない措置を取られるのではなく、まずはきちんと年休が交替で消化できるような職場の体制づくりを会社全体で早急に検討されるべきですし、業務配分や人員配置の見直しといった基本的な部分から改善される事が不可欠といえます。その際は改正法で導入される年休の年5日指定義務措置も活用されながら年休消化の促進を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/01/25 09:57 ID:QA-0081886

相談者より

いつもお世話になりありがとうございます。
先生方のおっしゃることはごもっともでございます。
体制づくりに力を入れたいと思います。

投稿日:2019/01/25 12:06 ID:QA-0081901参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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