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非課税支給の支給対象者の基準について

弊社は現在、福利厚生の一環として、社員に対し食事補助を目的とした3,600円(税抜)を支給している次第であります。3,500円(税抜)が非課税範囲という認識のもと運用している次第でありますが、この支給対象者は短時間勤務者(例:週3の5~6時間等)にも全額(3,600円(税込))支給するべきなのでしょうか。または働く時間に応じて支給金額を変えるべきかあるいは支給しない等、ご教授頂けますと幸いです。
なお、弊社には週40時間に対して~までが支給のボーダーライン等といった規定は存在せず、3,600円(税込)の支給の仕方についてのルールや規制等あれば是非ともご教授ください。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/01/11 19:17 ID:QA-0081572

*****さん
千葉県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、働き方改革に関わる厚生労働省の「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」によりますと、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当」については、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければならない。」とされています。(但し、このような休憩時間が無い短時間・有期雇用労働者に関しましては、支給されなくとも問題はないとされています。該当例としまして、昼食休憩時間のない午後の3時間勤務のみの短時間労働者が挙げられています)

そこで、当事案についての判断は微妙といえますが、比較的労働時間が長い(5,6時間)短時間労働者ということからも、正社員と格差を設けることの根拠は弱いものと考えられますので、同額の支給をされるのが望ましいものと考えられます。

投稿日:2019/01/12 21:21 ID:QA-0081579

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則上の短時間勤務者に該当する全て者に適用すれば・・・

▼ パートタイム労働法では、短時間労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇が要求されています。コアとなる労働条件は別にして、福利厚生的施策は、その利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう、必須ではありませんが、配慮することが求められています。
▼ 食事補助といっても現物支給ではなく、金銭支給なので、やや、悩ましい点がありますが、多額な費用を要するものではないだけに、フルタイム社員と同金額されるのが好ましいと思います。
▼ 後段の質問ですが、「週40時間に対して~まで」といったチマッコイ話ではなく、就業規則上の「短時間勤務者」に該当する者、全てに適用されては如何がですか。
▼ 必要なポイントは、非課税となる2要件(食事価額の半分以上を個人負担、1カ月当り、3,500円(税抜き)以下)だけです。

投稿日:2019/01/13 12:04 ID:QA-0081585

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

非正規社員への食事補助

2018年6月の最高裁判決ハマキョウレックス事件では、食事手当を非正社員に支給しないのは不合理とされました。
それを受けて12月に改訂された厚生労働省の「同一労働同一賃金のガイドライン」では、昼食をはさんで勤務する場合は、非正規に支給するものとされています。
依って非正規に支給しないのはガイドラインに反します。
但し、出勤日数が週3日であれば、3600÷5×3=2160円とするのは不合理ではないと考えられます

投稿日:2019/01/15 08:21 ID:QA-0081589

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時流

正規非正規での労働条件格差をなくしていくのが時代の流れです。現金支給ということで給与制度につながる点が非常に難しい判断です。可能であれば、勤務中食事休憩がある全ての社員に等しく手当てするのが望ましいでしょう。

投稿日:2019/01/15 11:58 ID:QA-0081599

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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