無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給取得義務化への対応案について

お世話になっております。

2019年4月1日から有給休暇取得の義務化が始まりますが、企業の対策として以下の場合はどのようにするべきなのが妥当でしょうか。

1.育児休業中の社員について
  育児休業取得中の者についても有給を付与しています。もし、育休中の方が1年間丸々お休みをしてしまう場合はどのように対応するのが妥当でしょうか。
  (育休中は付与せず、復職後に改めて付与をする等)

2.従業員兼務役員について
  役員のうち、一般従業員としての業務も兼務している役員については、今回の有給取得義務化の対象となるのでしょうか。


宜しくお願い致します。

投稿日:2018/12/06 08:53 ID:QA-0080849

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給取得義務化の対象

▼育休中の者が1年間丸々休む場合、当然、未使用有休はすべて取得されるでしょうし、育休中に新規付与がない場合には、時季指定して取得させるべ有休はゼロの筈ですから、格別の対応は不要です。
▼従業員兼務役員と雖も、有休付与の対象者であれば、時季指定義務化の対象となります。

投稿日:2018/12/06 10:58 ID:QA-0080851

相談者より

お世話になっております。

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/12/06 13:37 ID:QA-0080856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 厚労省では、今月中に育休中の取り扱いを発表するとのことです。育休中を対象外というよりは、罰則の対象外とする方向のようですが。

②について
 兼務役員については、雇用保険同様、労働者性があるかないかで判断することになります。労働者性が高ければ、有休対象者ですから、5日取得義務化も対象となります。

投稿日:2018/12/06 12:07 ID:QA-0080854

相談者より

育休中の義務化の取り扱いについて発表がある旨、ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2018/12/06 13:38 ID:QA-0080857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、休業中の方は労働義務がございませんので、年休の取得自体が不可能です。従いまして、年5日の取得義務も当然対象外となります。

一方、2につきましては、従業員部分には労働基準法の適用がなされ年次有給休暇の権利も発生しますので、指定義務化の対象となります。

投稿日:2018/12/06 17:48 ID:QA-0080872

相談者より

お世話になっております。

お答えいただきありがとうございます。内容を参考に今後の対応を検討していきたいと思います。

投稿日:2018/12/07 08:03 ID:QA-0080884大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード