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割増賃金について

勤務時間は就業規則では9時~18時(休憩12時~13時)となっている。
職種は設計業務、法定休日や法定外休日に、自己都合で例えば16時~24時に勤務したとした場合の割増賃金は法定通り支払わなければならないか。
(1)上司に許可を取った場合。
(2)上司に許可を取ったが、何時から何時までとか伝えていない場合。
(3)上司に許可を取っていない場合。
8時間以内なので代休の考えはない。

投稿日:2018/10/26 11:27 ID:QA-0080042

ヤー坊さん
鳥取県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、以下のとおりです。
(1)支払いが必要です。
(2)同上
(3)不要です。残業は社員が勝手にやるものではありません。

投稿日:2018/10/26 13:05 ID:QA-0080043

相談者より

幾ら自己都合とはいえ、16時に出てきて夜遅くまで仕事をするのは割増残業稼ぎとしか思えません。経営側としての対策は如何すればよいのでしょうか。

投稿日:2018/10/26 15:21 ID:QA-0080044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外労働命令に際しての今後の糧

基準法でいう時間外労働、休日労働、深夜労働は、使用者が命ずることになっています。依って、厳密には、
▼(1)の場合が、割増賃金の支払対象となります。
▼(2)の場合、時間帯の指定を欠く不完全な命令となります。但し、時間帯が不鮮明でも、使用者の命令という事実は存在します。本人の申告以外に時間数を特定するネタはなく、使用者が合理的と判断する限度で支払うのが、現実的でしょう。今後の糧とすべき事態です。
▼(3)は、支払対象とならないのは明らかです。

投稿日:2018/10/26 20:15 ID:QA-0080049

相談者より

出先事務所で目の届かない職場もあり、なかなか難しい管理になっています。モチベーションのこともあり「働き方改革」の問題もあり管理者も大変です。有難うございました。

投稿日:2018/10/29 10:39 ID:QA-0080070参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業とは

(1)支払う
(2)支払う
(3)支払わない
残業は勝手にやるものではありません。上司の許可と指示で行うもので、それ以外に勝手に残業代稼ぎを認める方が間違いです。しかし放任してしまっていた場合の責任は上司=会社にありますので、過去に発生したものは上司の責任として支払い義務があると考えるべきです。

基本的に残業がある場合は上司の許可と指示を得ない限り認めない。勝手に残る、早出するのも認めないことを周知徹底させ、従わなければ服務違反となります。

投稿日:2018/10/26 20:43 ID:QA-0080050

相談者より

出先事務所で目の届かない職場もあり、なかなか難しい管理になっています。モチベーションのこともあり「働き方改革」の問題もあり管理者も大変です。有難うございました。

投稿日:2018/10/29 10:40 ID:QA-0080071参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては当然に支払義務が生じます。

そして(2)に関しましても同様といえます。当人が時間を伝えていなくとも、法令上労働時間の管理義務は労働者ではなく会社側にございますので、許可をされた時点で上司から確認をする義務がございます。そうした確認をされないで許可をされた以上、実際に勤務された時間についての賃金支払義務は避けられません。

一方(3)につきましては、当人が勝手に休日に出社して仕事をされた場合まで賃金支払義務が直ちに生じるということにはなりえません。但し、業務遂行上指示がされなくとも当人が休日勤務をしなければいけない状況にある場合や、または勝手な行為に対し注意されず事実上黙認と見られるような場合ですと、許可無の場合でも賃金支払義務が生じますので注意が必要です。

いずれにしましても、会社側で残業許可制について規定のみならず運用面でもきちんと管理されることが重要です。すなわち、会社としまして勝手な無許可残業は一切認めず、それでもやむを得ない事情もなくそのような行為に及んだ場合には所定の勤務時間に関わる違反行為としまして、懲戒処分も辞さないといった強い姿勢で臨まれるべきといえます。

投稿日:2018/10/27 22:31 ID:QA-0080054

相談者より

出先事務所で目の届かない職場もあり、なかなか難しい管理になっています。モチベーションのこともあり「働き方改革」の問題もあり管理者も大変です。有難うございました。

投稿日:2018/10/29 10:40 ID:QA-0080072参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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