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12連勤した場合の割増賃金について

土日休み、変則規定なし、起算日規定なし、振替休日なし、代休なしで、月曜日から翌週の金曜日まで勤務した場合、法定休日は一週目の日曜日と二週目の土曜日ということになり、一週目の土曜日の割増賃金は発生しないのでしょうか?
法定休日は就業規則に規定がない場合は起算日を日曜日としてその最後の休日が法定休日になるという認識なので、上記の場合、土曜日に出勤したら割増賃金が発生すると思っていましたが認識相違でしたでしょうか?
この場合の法定休日は土曜日でも日曜日でもよいということですか?
労基署に問い合わせをしたらこの場合法定休日は土曜日になり、会社が何の予告もなく勝手に他の曜日にすることはできないので、この土曜日に勤務したなら1.35の割増賃金が発生すると言われましたが、サイトによっては法定休日を上記にできて割増賃金は払わなくていいというサイトもあったので確認したいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/13 08:57 ID:QA-0139643

mana※manaさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法定休日の曜日特定ないものとして、第1週は日曜休日に休めていますので、法定の休日付与を履行したことになり、その週のこる6日で法定労働時間超えの時間外労働がないかの把握になります。

その週最後の休日を法定休日とするのは、その週すべての休日に労働した場合です。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
Q10後段参照

投稿日:2024/06/13 10:38 ID:QA-0139653

相談者より

ありがとうございます。
納得できました。

投稿日:2024/06/13 20:33 ID:QA-0139722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日割増賃金の支払は不要になります。

つまり、法定休日の曜日指定が無ければ週に1日休日が有ればその日が法定休日とみなされますので、違法な措置とはなりません。

労基署で言われた「会社が何の予告もなく勝手に他の曜日にすることはできない」というのはその通りですが、御社の場合土曜を法定休日と定めておらず故に他の曜日に変えているわけではございませんので問題はないものと考えられます。また、「就業規則に規定がない場合は起算日を日曜日としてその最後の休日が法定休日になる」という件に関しましては、週2日共休日出勤された場合に法定休日を特定する為のものであるというのが私共の見解になります。

投稿日:2024/06/13 13:12 ID:QA-0139673

相談者より

ありがとうございます。
すっきり納得できました。

投稿日:2024/06/13 20:30 ID:QA-0139720大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日を土曜日と特定しているわけでもなく、
日曜日が起算日で日曜日に休んだのであれば、土曜日は法定休日となることはありません。
日曜日も出勤した場合は、土曜日が法定休日となります。

土曜日出勤の割増賃金は、週40hを超えたのであれば、1.25倍が必要です。

投稿日:2024/06/13 15:42 ID:QA-0139691

相談者より

ありがとうございます。
見込み残業45時間の範囲内なので、1.25もつかない認識です。でもすっきりしました。

投稿日:2024/06/13 20:32 ID:QA-0139721大変参考になった

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