【契約社員】契約期間中の条件変更について
初めて相談させていただきます。
有期の契約社員1名を週2勤務で採用することとなりました。
この者は今後、勤務形態や賃金が変更になることが決まっております(時期は未定です…)。
以前本サイト上で、有期契約社員の条件変更は
契約期間中であっても新たな雇用契約書を締結することは可能というQ&Aを拝見しております。
例えば、現契約が「2018年1月1日~2018年12月31日」だった場合
新しく締結する際の契約期間は、現契約の契約終了日である「2018年12月31日」とするのが正なのでしょうか。
もしくは任意で定めて問題ないのでしょうか。
※当社では雇用期間は最大1年間としております。
以上、ご回答お待ちしております。
投稿日:2018/09/19 15:12 ID:QA-0079138
- namaさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約変更については、合意の原則により、
双方の合意があれば、労働条件、期間の変更は可能です。
変更する部分を明記した、契約変更についての合意書等を作成し、双方、署名・捺印しておくことです。
投稿日:2018/09/20 12:44 ID:QA-0079147
相談者より
ご回答いただき有難うございます。
投稿日:2018/09/20 16:22 ID:QA-0079156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約につきましては使用者と労働者の合意によって締結されるものです。
従いまして、期の途中であっても、また前契約の労働条件と異なる内容であっても、双方の合意さえあれば契約変更が可能になります。よって、契約期間についても双方の合意に基づき新たに任意で定められる事で差し支えございません。
投稿日:2018/09/20 17:58 ID:QA-0079162
相談者より
ご回答いただき有難うご御座います。
しっかりと従業員と話し合うことを前提とし、契約を進めてまいります。
投稿日:2018/09/21 10:56 ID:QA-0079196大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合意
有期契約の期間中変更はできませんが、当人同士の合意があれば可能です。つまり会社が一方的に命じて変更はできないが、本人が納得して変更を認めれば良いという意味です。
会社が圧力をかけて変更を認めさせるようなことが後で判明すると無効になりますので、しっかり話し合いをして下さい。
投稿日:2018/09/21 09:00 ID:QA-0079184
相談者より
ご回答いただき有難うございます。
変更する際には従業員としっかりと話し合い、双方合意した上での契約をします。
投稿日:2018/09/21 10:58 ID:QA-0079197大変参考になった
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