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現在定年がありません、後から付け加えることは可能ですか

お世話になります。

パートを含めて5人の法人です。
就業規則はなく、それぞれとの労働契約書のみの状態です。
労働契約書に定年の規定がないのですが、今から付け加えることは可能でしょうか。
もちろん労働者の同意は得ますが、労働者にとって不利な条件とみなされてしまいますでしょうか。

定年は60歳としたく、現在最高齢の方が57歳です。
再雇用の予定はあります。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2018/08/27 08:49 ID:QA-0078606

にわとりさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約の内容については労働者本人との合意によって決められるものですので、同意を得る事で定年を付加する事も可能です。こうした同意のある変更については不利益な内容であっても違法とはなりません。

但し、定年がなければ今後の雇用継続が難しいとほのめかされる等、半ば同意を強要するような進め方ですと、自由意思が欠如していることから同意が無効となる可能性が高いので注意が必要です。

投稿日:2018/08/27 09:58 ID:QA-0078610

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>定年がなければ今後の雇用継続が難しいとほのめかされる等、半ば同意を強要するような進め方ですと、自由意思が欠如していることから同意が無効となる可能性が高い
このように受け取られないよう話を進めていきたいと思います。

投稿日:2018/08/27 17:53 ID:QA-0078636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

定年制

不利益変更は同意なしにはできませんが、60歳定年であれば合理性もあり、社員(パートももちろん社員なので)の同意を取れば変更可能です。ただし元になる就業規則がないのであれば、これも同時に制定すべきでしょう。
また再雇用の見込みがあるのであれば、合わせて無期転換ルールの特例申請などの準備も行ってはいかがでしょうか。
就業規則制定も、特例申請も、会社を守るためにもなるものですから、社員が少なくとも導入のメリットの方が大きいです。

投稿日:2018/08/27 10:57 ID:QA-0078617

相談者より

ご回答ありがとうございます。

就業規則や無期転換など追加のアドバイスもいただきありがとうございます。
交渉とともに進めていきたいと思います。

投稿日:2018/08/27 17:55 ID:QA-0078638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

高年齢雇用安定法に基づく制度整備の観点から、総合的に、不利益変更とはならない

▼ 「定年の定めがない」状態から、「60歳を導入」することは、「60歳までは雇用保証される」という反面もあり、一概に不利益とは断定し兼ねます。
▼ 更に、高年齢者雇用安定法に基づく、65歳までの雇用機会の拡大措置も伴う筈ですから、「労働者の本人同意」を得れば、ハードルは極めて低いと思います。
▼ 結論としては、一概に、労働者に、「不利な条件」とは言えないでしょう。編時点で、最高齢の方が57歳であるという人員構成も、追い風になります。

投稿日:2018/08/27 11:37 ID:QA-0078620

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>一概に、労働者に、「不利な条件」とは言えない
とのことで、安心致しました。
話し合いを進めたいと思います。

投稿日:2018/08/27 22:32 ID:QA-0078647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、雇用契約書には定年に関する事項は、必須事項ですので、あるかないかは明記する必要があります。

現在、定年自体がないとすれば、定年を設けることは不利益変更となります。

定年を設ける理由を説明するとともに、再雇用制度もある旨よく説明し、同意を取れば、可能です。

投稿日:2018/08/27 14:16 ID:QA-0078626

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>雇用契約書には定年に関する事項は、必須事項ですので、あるかないかは明記する必要があります。
作成が私の入社より前ですので詳しくはわからないのですが、現状記載がありません。
必須項目についても改めて確認したいと思います。

投稿日:2018/08/27 22:34 ID:QA-0078648大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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