職場復帰の原則について⇒何故、元の職場へ復帰が原則なのか?
いつもお世話になっております。
タイトルの件、質問させていただきます。
メンタルヘルス不調で休職した後の職場復帰について、うかがいます。
1.職場復帰の原則、何故、元の場所(職場)なのか?
根拠、理由は?
2.元の職場(場所)について、たとえば、一つの部の中に、課が2つある場合、
課が変更しても、部内であれば、元職場となるのか?
元の場所の定義、厚労省は、どう考えているのか?
3.会社としては、原則、元の職場に復帰、と、「職場復帰支援プログラム」に記載しているが、
主治医が、主治医診断書に「配置転換が望ましい」と記載してきた場合、
従わないと、会社は訴えられるのか?
ご教授いただけますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/27 20:28 ID:QA-0078063
- 健康管理担当さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
一般論
メンタルへルス対応の一般論でお答えします。
1.新たな職場という新環境がストレスになる恐れが高いと思われるので、「原則」元の職場としています。「原則」ですのでそうでないケースは当然あります。
2.原則ですので、課やグループなど名称に意味はなく、大きく就労環境が同じであれば問題ないでしょう。組織変更で元職場がないなどということもあります。
3.元職場に不調の原因がある場合(人間関係やハラスメントなど)元職場が望ましくないことは「原則」の意味に含まれます。配置転換が望ましい理由に沿って対応すべきでしょう。無視した場合直ちに罰則を受けるというより、結局不調原因を放置した責任が発生し、再度不調を起こした際の責任がより重くなると考えるべきです。
投稿日:2018/07/30 11:42 ID:QA-0078081
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
対応の参考にさせていただきます。
投稿日:2018/07/30 12:53 ID:QA-0078083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
元職場へ復帰は義務ではない
【1】立法の観点か観れば、企業内組織、個人の職場の適否は、それこそ千差万別、従い、「原則として」という冒頭句で、問題の展開次第で、他の選択肢もあり得る含みを持たせている。
【2】これも、上記、【1】ど同様、複数の類似部署の選択は、当事者に任せられている。
【3】主治医診断に加え、産業医の意見も重視し、個別案件毎に、会社が、当事者にとって最適と考える措置を決めるが、結果が、主治医診断書と違ったからと言って、罰則対象にされることはない。尤も、本人が係争化するのは自由だが・・・・。
投稿日:2018/07/30 12:48 ID:QA-0078082
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただき、
従業員対応していきます。
投稿日:2018/07/30 14:53 ID:QA-0078086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1.何もなければ当然ながら同じ職場で勤務されていたはずですので、問題が改善され職場復帰された後に原職への復帰が原則となるのは当然の事です。逆に、別の職場へ異動させる方がきちんとした理由が必要なはずです。
2.特に明確な定義はなされていませんが、原職復帰ですので、当然ながら全く同じ職場でありかつ同じ業務ということになります。
3.1.2については「絶対的な義務」ということではなく、あくまで「原則」という事です。従いまして、主治医の診断や意見等で原職以外の配置転換が望ましいという事であれば、安全配慮義務の観点からも当然そのようにされるのが妥当といえますし、それで仮に当人から訴えられても会社が責任を追及されることにはなりえません。
投稿日:2018/07/30 17:12 ID:QA-0078092
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
対応の参考にさせていただきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/30 18:03 ID:QA-0078097大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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