海外留学する社員の業務について
いつもお世話になります。
当社社員が半年間、自己都合による海外留学をすることになりました。当社ではテレワークが進んでおり、国内の遠隔地の自宅を就業場所にしている社員も数名いる状態です。人事としては当初は留学期間、休職扱いにする旨を経営に提案しましたが、既に本人が担当役員に相談したようで、他の自宅就業の社員同様、海外留学中にテレワークで通常業務とする扱いにするよう、経営から指示がありました(業務自体は実施予定)。
また就業時間についても当該社員が裁量労働制が適用されており、特段給与なども調整しないとのこと。ただし、渡航に係る費用については(当然ながら)原則自己負担という形で大枠の話がついてしまっている状態です。
海外出張ではなく自己都合と言えども、就業する上で、会社として準備すべきものはあるか?また会社としてどこまで安全配慮義務を考える必要があるか?というのが相談事項です。
ちなみに当社はPC等は自己所有のものを使用し、テレワーク実施もネットワークは自己負担です。ビザや海外傷害保険も上述のように渡航に係る費用として自己負担をさせる予定です。
ちょっと自由過ぎる会社ですが、就業することが留学にマイナスにならないかという議論は既に意味がないので、認める前提で上記ご相談に乗っていただければ幸いです。
投稿日:2018/07/09 12:10 ID:QA-0077657
- 紺鮫さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
決定の手順・内容両面で不適切、実質的に無効
▼ 就業規則に如何なる定めがあるのか解りませんが、「自己都合による海外留学」なら、会社承認の下に、「休職」の取扱いとする通常でしょう。
▼ 責任・担当部署の頭越しに、担当役員に直接相談するのも、する方ですが、責任・担当部署の意見聴取もせず、テレワークと称して通常業務とする扱いと決定した担当役員も、社内秩序の観点から、相当無神経な人間ですね。
▼ 「ちょっと自由過ぎる」処ではありません。格別の定めがなければ、通常は、ご説明の様なプロセスで通常業務することはあり得ません。誰が考えても、「学問専念」と「通常業務」が両立する訳がありません。
▼ ご説明に依れば、「既に勝負あり」とのことですね。就業規則の定めをチェックする必要がありますが、私見は、この決定は、その「手順」・「内容」両面で、「不適切」、「実質的に無効」と言い切りたい処です。仕切り直し要です。
投稿日:2018/07/09 21:50 ID:QA-0077672
相談者より
ありがとうございます。
本来的にはご指摘の通りですが、あまり正論での対応をしてしまうと、国内ではありますが、大学院と両立するために遠隔地でリモート勤務している既存社員などもいるため、整合性がつかなくなる面もあります。今回の件はこれからですが、既にある事実を変更するのは...という事情もあります。
投稿日:2018/07/10 12:21 ID:QA-0077678参考になった
プロフェッショナルからの回答
出張
本来であれば業務認定そのものが無理な事案と思いますが、役員の一存で決まったということですので(オーナー会社が家族への便宜提供などであり得る事例です)、経営判断に従い、コストセーブはせず通常の海外出張と同じ扱いにするしかないでしょう。それが役員の意思なのだと理解します。
手当含め、中途半端に自己責任にするような特別扱いにせず、すべて会社責任で出張と同じフルカバーの保険その他を準備されるのが一番簡素で主旨に沿うものと思います。安全配慮や安否確認も同様に進めることになります。
投稿日:2018/07/10 10:29 ID:QA-0077674
相談者より
ありがとうございます。
出張扱いも検討しましたが、上述の通り既存社員の取り扱いとの整合性に悩んでおります。
投稿日:2018/07/10 12:23 ID:QA-0077680参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、非常に特殊な事案ですので、まず会社側と当人の間で就業環境等について綿密にご相談されることが不可欠といえます。
準備と申し上げましても、実際に何が必要であるかについては業務内容や海外での自宅環境によっても異なりますし、安全配慮義務があると言いましても、異国の地で在宅勤務されている方の健康管理を行う事は現実問題としましてはほぼ不可能といえるでしょう。
すなわち、通常の労務管理状況とは全く異なることから、何をどのようにすればよいという一般的な答えはないものといえますので、挙げられているような事項も含めまして、当人との間で具体的にどのように扱われるかを話し合われ両者が納得の上で文書化される事で対応すべきといえます。
逆にいえば、明確に違法な措置でない限り、同意によっていかなる対応も原則可能といえますので、余り神経質になり過ぎず、あくまで個別具体的な対応措置での問題と捉えられるべきでしょう。
投稿日:2018/07/10 17:55 ID:QA-0077702
相談者より
ご助言、ありがとうございます。
現実的にはそれしかないかな、と理解しました。本人とすり合わせたいと思います。
投稿日:2018/07/11 10:24 ID:QA-0077722大変参考になった
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