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無期転換ルールと定年の関係について

人事労務初心者なので、程度が低い質問をご容赦下さい。
他の方の質疑応答を見させていただいていますが、自分の中で解決できませんので質問させていただきます。

無期転換ルールと定年の関係についてです。
当社の就業規則では、正社員は60歳定年となっています(当然継続雇用はあります)。
そこで質問です。
例えば定年後の継続雇用でない有期雇用者が61歳で無期転換権を行使した場合、すでに正社員の定年年齢を超えていますが、その場合の対応についてご教示下さい。

すでに定年年齢を超えているが、この方については定年の規定は適用されず、ずっと雇用されるのでしょうか?
それとも、無期転換権行使、即定年後再雇用で65歳までとなってしまうのでしょうか?
この場合、無期転換権の意味がまったくないように思うのですが。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/23 09:38 ID:QA-0076217

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

特例認定

有期雇用特別措置法の特例を所轄労働局に申請して、認定を受けることで適用しないことが可能です。手続きなども検索で見つかると思いますのでご参照下さい。

投稿日:2018/04/23 10:55 ID:QA-0076226

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

念のため確認させて下さい。
該当者を高度専門職として取り扱い、無期転換権を発生なせないという解釈でよろしいでしょうか?

何度も申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/23 11:46 ID:QA-0076233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この方は、定年後継続雇用ではありませんので、特例対象ではありません。

ですから、61歳で無期転換権を行使した場合は、無期雇用となり、さらに定年はありませんので、自己都合か、普通解雇等での退職となります。

よって、このような方に対しても定年を設ける場合には、御社の定年である60歳以後無期転換をした方に対して、65歳など第二定年制などをつくるケースが増えています。

投稿日:2018/04/23 11:21 ID:QA-0076231

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

度重なり申し訳ありませんが、通常(正社員適用)の就業規則に記載すれば良いのでしょうか?
あまり、そのような文例を見たことがないのですが。
また、ご教示いただいた内容を見る限りでは、「無期転換権行使社員=一般の正社員」ではない(定年の適用はない)という風に読めるのですが、その解釈で間違ってないでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/23 11:51 ID:QA-0076234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

有期雇用社員就業規則あるいは
有期雇用社員就業規則がない場合には、正社員就業規則の中に記載するケースもありますが、
会社の整理によります。

投稿日:2018/04/23 12:29 ID:QA-0076237

相談者より

度重なりのご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2018/04/23 13:27 ID:QA-0076241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期転換権の行使ではなく、法の趣旨に基き決めればよい

▼ 定年後に引き続いて雇用される高齢者には、無期転換の原則は適用されません。無期転換権が発生した61歳の有期雇用者も該当します。
▼ 関連法の雇用機会保証義務は、65歳迄です。ご相談事案では、無期転換権の行使ではなく、法の趣旨に基づき当事者間で自主的に65歳までの雇用延長が望ましいということになります。
▼ この辺は、厚労省の出先機関でも歯切れの良くない説明しか得られていない様です。

投稿日:2018/04/23 12:43 ID:QA-0076239

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2018/04/23 13:25 ID:QA-0076240大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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