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商品事故を起こした際の手当の扱いについて

フォークリフト荷役作業時に落下事故など発生した場合は、就業規則懲戒の一部として安全手当(10,000円)を支給しない事になっています。何もなければ、毎月支給され基準内賃金の一部になります。

もし事故などで安全手当を支給しないと決定した場合、
 1.安全手当を0にする
 2.安全手当相当分(10,000円)を控除する の何れかで処理しなければならないと思いますが、
上記、どちらでも問題ないのでしょうか?

源泉前なのか後なのか、近々に発生しそうなのでアドバイスを頂戴できればありがたいです。

投稿日:2017/07/25 17:44 ID:QA-0071699

squawk777さん
秋田県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「結果に対するご褒美」の手当故、(1)が自然

▼ 「安全手当」なるものの支給要件は、通常、他の諸手当同様、賃金規程に定められているものなのですが。定めがないとして、当方勝手解釈では、「安全義務の完遂」、つまり「結果に対するご褒美」の性格の手当だと推測します。
▼ その点、「皆勤手当」に通じるものがあります。従って、不注意により事故を発生させた場合には、(1)の通り、最初から不支給(支給額ゼロ)とするのが自然だと考えます。「皆勤手当」も先行支給後、欠勤があったから、取上げる(控除)するというようなことはしないですよね。

投稿日:2017/07/25 21:09 ID:QA-0071700

相談者より

ご回答ありがとうございました。
手当を不支給とした場合、基準内賃金の性質上、最低賃金を下回る場合は、支給後の「控除」としても問題ございませんでしょうか?

投稿日:2017/07/26 11:30 ID:QA-0071710大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれにしましても支給しないという措置であれば課税対象にはなりえません。但し、実際に全く支給していないわけですので、通常であれば0円と記載するのが妥当といえるでしょう。

それよりも人事労務面で重要な問題になりますのは、懲戒の一部として安全手当を支給されないというのは、労働基準法第91条「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」に違反している可能性が高いものといえます。簡単にいえば、1日当たり2万円を超える給与を各従業員に支給されていない限り、同法違反となってしまいますので、手当不支給については事故に関わる懲戒を根拠とするのではなく、単に手当支給の要件として事故が発生しなかったことを賃金規程において定められることで対応する事が必要です。

投稿日:2017/07/25 23:23 ID:QA-0071703

相談者より

ご回答ありがとうございました。

近々に発生しそうな事案で、不支給で計算すると健の最低賃金を若干ですが下回ることが判明しました。
他の先生からも不支給というアドバイスを頂戴いたしましたが、最低賃金を下回る場合は、支給後の「控除」としても問題ございませんでしょうか?

投稿日:2017/07/26 11:33 ID:QA-0071711大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金が優先するが、補填は、「(最賃)調整」といった項目で

最低賃金の定めが優先しますので、下回った部分を補填しまければなりません。但し、その為。安全手当を支給するのではなく、「(最賃)調整」といった項目で臨時手当とすることが必要です。

投稿日:2017/07/26 12:40 ID:QA-0071712

相談者より

今まで慣例として行われていたことを見直す機会として、法令遵守した給与体系の構築を早急に行いたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2017/08/17 08:05 ID:QA-0071995大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「最低賃金を下回る場合は、支給後の「控除」としても問題ございませんでしょうか?」
― 安全手当が不支給になると最低賃金法上の最低賃金額を下回ってしまうという状況自体が当然ですが問題になります。つまりいかなる状況であっても毎月最低賃金額が補償されるような給与の仕組みにしておかなければなりません。この度は緊急の措置としまして、法令違反とならないよう上記を理由に安全手当を支給されるべきですし、今後については毎月必ず支給される基本給において最低賃金を上回る時間単価となるよう早急に制度改定を行うことが必要といえます。

投稿日:2017/07/27 17:37 ID:QA-0071724

相談者より

今まで慣例として行われていたことを見直す機会として、法令遵守した給与体系の構築を早急に行いたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2017/08/17 08:06 ID:QA-0071996大変参考になった

回答が参考になった 0

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