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ご相談の件ですが、労働基準法におきましては、就業規則の改正手続きにつきまして、直ちに社員の同意を得る事は義務付けられていません。義務があるのは、過半数従業員で構成する労働組合または同組合が無い場合の過半数従業員の代表者の意見を聴取する事であって、通常の手続きであれば同意までは不要とされています。
尚、この場合の過半数従業員ですが、仮に契約社員のみに適用される就業規則であっても、正社員も含めた全従業員の過半数である事が必要になります。
但し、契約社員用就業規則の改正が減給や休日減、労働時間増といった重要な労働条件の不利益変更に該当する場合ですと、原則として個別の同意を得る事が必要になります。その際は、改正の適用という観点から契約社員のみの個別同意でも通常差し支えないものといえるでしょう。
意見書は全社員必要、不利益変更の場合は、契約社員の個別同意が必要との事ですね。ありがとうございました。
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