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入社時期による待遇の差(有給/無給)

弊社の育児介護休業規程では現在、「子の看護休暇」と「介護休暇」について
○年○月○日以前の入社かどうかで、有給か無給か、扱いが異なっています。
(以前の入社の人に対しては有給、後の入社の人に対しては無給)

そもそも、有給/無給は会社が決めることではありますが、このように
入社時期で扱いを分ける規程を残しておくことにリスクは無いでしょうか。

投稿日:2017/05/09 13:45 ID:QA-0070423

新米課長さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

速やかに、該当者全員を支給対象とすべき

看護、介護を対象とする休暇は、その社会的目的に照らし、入社日の差異を事由として、賃金を差別化するするのは、著しく妥当性に欠ける措置です。可及的速やかに、一元化すべきだと思います。一元化の方向は、当然、入社時期を問わず、該当者全員を支給対象とする方向です。リスクという観点なら、「不当差別」ということになるでしょう。

投稿日:2017/05/09 14:27 ID:QA-0070424

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「不当差別」と聞き、事の重大さを認識しました。早急に修正をしたいと思います。

投稿日:2017/05/11 10:03 ID:QA-0070457大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社時期によって休暇中の給与有無を変える措置につきましては、合理性が見当たらないものといえます。一種の休暇取得抑制につながる差別的措置と受け止められ、無給となる社員からは不満を持たれる可能性が高いでしょう。

仮に勤続年数によって処遇を変えるのが主旨であれば、こうした法定の休暇について差を設けるのではなく、休職期間等会社が全くの任意で定める制度内容において実施されるのが妥当な方法といえるでしょう。

投稿日:2017/05/09 23:09 ID:QA-0070430

相談者より

ご回答ありがとうございます。
差別的措置になってしまうんですね。
勤続年数で変えたいという意図はありませんでしたが、そういったケースの対応案もご提示いただき、大変参考になりました。

投稿日:2017/05/11 10:06 ID:QA-0070458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

後入社の方が、不公平感を抱き、モチベーションが落ちたり、会社に対する不信感を抱くリスク、将来的にトラブルに発展するリスクがあります。

誰にも起こり得る、育児介護休暇という内容ですから、同一ルールにすべきでしょう。

投稿日:2017/05/10 19:57 ID:QA-0070448

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「誰にでも起こり得る」という観点は、確かに抜けていますね。モチベーションを下げるのは本意ではありませんので、早急に修正をしたいと思います。

投稿日:2017/05/11 10:09 ID:QA-0070460大変参考になった

回答が参考になった 0

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