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有給休暇の時季指定権行使について

各事業所長宛に以下の通達を出すにあたり、法的問題点をご指摘願います。

掲題の件、今年度8月の会社カレンダー稼働日に対して以下の「有給休暇一斉時季指定」を実施いたしますので、全従業員への周知をお願いします。



【有給休暇一斉時季指定 実施要領】
1.一斉時季指定実施日:
20〇〇年8月16日(金)・・・出勤日(〇〇工場除く※○○工場休業日)

2.「有給休暇一斉時季指定」の目的
○○支店・○○工場・○○工場は夏季連休期間(8/10~15の6連休)後の8月16日は出勤日としているが、世間一般の状況を勘案したとき8月18日までを連休とすることに合理性があると判断し、原則8月16日を各事業所「有給休暇一斉時季指定」による休日に変更する。

3.「有給休暇一斉時季指定」の取り扱い
(1)有給休暇残日数がある社員に8月16日を時季指定させる。
(2)入社後6ヶ月未満の社員は6ヶ月後の有給休暇取得予定10日分より1日分前倒しで期日指定を実施する。
(3)有給休暇保有者で有給休暇を行使したくない場合は欠勤扱いでの処置を可とする。
4)8月16日に出勤が必要な社員は通常出勤を可とする。

20〇〇年8月〇日 総務部長

投稿日:2025/07/10 11:34 ID:QA-0155205

青木秋生さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 区分→結論 一斉時季指定自体→法的には可能(使用者の時季指定権) 通達中の複数の内容→ 法的…

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投稿日:2025/07/10 13:47 ID:QA-0155210

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、以下のとおり問題点を記載いたします。 |入社後6ヶ月未満の社員は6ヶ月後の有給休暇取得予定10日分より1日分前倒しで |期日指定を実施する。 ↓ ↓ ↓ 前倒し付…

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投稿日:2025/07/10 14:50 ID:QA-0155219

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時季指定の一方的な一斉付与はできません。 また、時期指定は各自の有休取得の5日までですので、一斉付与であれば、 計画的年休付与の方がよろしいでしょう。 そのうえで、 2.一斉付与…

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投稿日:2025/07/10 16:56 ID:QA-0155225

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年休の時季指定(変更)権ではなく計画的付与に該当する事案といえます。 すなわち、会社側による年休の時季指定については原則不可です…

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投稿日:2025/07/10 22:40 ID:QA-0155243

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

年次有給休暇取得の3類型

 以下、回答させていただきます。 (1)年次有給休暇は、労働者が取得したい日を前日までに指定すれば、無条件   で与えられることが基本です(時季変更権)(労働基準法第39条第5項…

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投稿日:2025/07/11 07:24 ID:QA-0155251

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時季を定めて年次有給休暇を付与するにあたっては、あらかじめ、当該有給休暇を付与することを、対象となる労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、…

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投稿日:2025/07/11 09:38 ID:QA-0155259

回答が参考になった 0

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