社員正式採用前の対応について
正職員採用び際して、4月1日付に正社員採用を予定していますが、事前に何日か業務体験を積ませようと考えています。
その期間は賃金相当は支払いを行う予定ですが、社会保険加入等の手続きは正社員採用後を考えています。
敢えてこの期間は、雇用契約を締結することなくすごせるものでしょうか?
(就業規則上の試用期間は、あくまでも4/1起算を考えています)
投稿日:2017/03/14 18:14 ID:QA-0069693
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新卒内定者等に対して行われるような入社前の業務研修と同様の性格を有するものといえます。そのような場合に入社日を前倒しにされ契約を結び直すことは実務上行われておりません。
雇用契約につきましては、既に採用内定を通知された時点で4/1正式入社という内容で成立していることになりますので、こうした臨時に行われる勤務について契約見直しを考慮される必要性まではないものといえるでしょう。但し、あくまで入社日前ですので、恐らくないでしょうが当人が拒否された場合に勤務を強要することは避けるべきといえます。
投稿日:2017/03/14 20:20 ID:QA-0069694
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
採用前の業務体験
▼ ご説明の業務体験への参加は、未だ、「始期付解約権留保付労働契約」の段階では、労働時間と認識するのは難しいように思えます。然し、実質的に、強制参加、拘束性も色濃く窺えます。
▼ 依って、現実的措置としては、一定水準の賃金的対価の支払が必要だと考えます。一定水準としては、既に決定している「初任給の換算時給」と「地域別最低賃金額」の間での金額です。労災加入は難しく、短期の国内旅行傷害付保などの活用も検討に値します。
投稿日:2017/03/14 23:31 ID:QA-0069695
相談者より
ありがとうございました。
課員にも共有しました。
投稿日:2017/03/29 18:25 ID:QA-0069906大変参考になった
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