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退職区分について

A事業所を閉鎖することになったのですが、在籍従業員(パート社員)の方はB事業所又はC事業所への異動で雇用継続を原則としています。

パート社員の方には自宅からB・C事業所まで公共交通機関で90分以内、車で40分以上かかり、かつ継続勤務を希望しない方は代替事業所がないということで【会社都合】での退職とする旨対応していますが、パート社員Sさんから「事業所が閉鎖するんだから会社都合ではないか」とのクレームが出ました。
従業員側への多大なる不利益や採用時条件から大幅に異なる労働条件変更でなければ、会社都合として認められないと把握しています。ちなみにSさんはマイカー通勤で閉鎖するA事業所まで10分、B事業所へ異動した場合は15分、C事業所までは20分です。
パート社員就業規則に恒久的な異動の明記はありません。労働組合(又はそれに準ずる互助組織)はありません。

Sさんの場合、会社都合にすることは可能でしょうか?ご教授お願いいたします。

投稿日:2017/02/21 09:28 ID:QA-0069348

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容の程度の異動であれば、特に大きな不利益というわけではございません。加えまして、今回の措置については解雇を回避し雇用継続を確保する上でも当然かつやむを得ない措置になりますので、少なくとも違法性はないものといえます。

但し、異動の定めが就業規則には無い事から、不利益の程度が低いだけで会社都合による労働条件の変更である事自体に変わりはございません。従いまして、当人がそうした労働条件の変更となる異動に応じられず退職希望であれば会社都合扱いの退職とされることでも差し支えございません。

投稿日:2017/02/21 12:29 ID:QA-0069357

相談者より

早速のご教示ありがとうございます。
大変参考になりました。就業規則の解雇用件に事業所閉鎖という項目もありますので、適用させようと思います。

投稿日:2017/02/21 13:37 ID:QA-0069361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事実と異なる記載は、後日、厄介なことに

▼ A事業所の閉鎖は、会社事由ですが、それが、即、不利益変更ということにはなりません。ご説明のように、マイカー通勤で精々10分程度の距離差は、十分、容認範囲内です。
▼ 因みに、ハローワークに提出される退職理由の区分では、「事業所の移転により通勤困難となるため」の離職は、「労働者の判断によるもの」とされています。
▼ 事実と異なる記載は、後日、ハローワークからの問合せがあると、厄介なことになります。依って、会社都合にするのは差控えられるのが賢明です。

投稿日:2017/02/21 13:39 ID:QA-0069362

相談者より

ありがとうございます。
第1要件としては当方理解通りです。
虚偽等にならないよう気をつけます。

投稿日:2017/02/21 15:38 ID:QA-0069368大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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