36協定の1年間について
いつも大変参考にしております。
今回の質問は、A事業所からB事業所に異動した場合に36協定の1年間に関する考え方についてです。
A事業所では、1年間を1月1日~1年と設定し、
B事業所では、1年間を7月1日~1年と設定していたケースで、
A事業所にいる従業員がB事業所に7月1日に異動した場合はどのように考えればいいのでしょうか?
一般的に、事業所間を異動した場合でも時間外の累計は異動前の事業所の時間外から
累計していくものと考えることが妥当らしいですが、
今回のように期間開始日に異動した場合にどうすればいいのかわからず
お問い合わせさせて頂いた次第です。
つまり、この異動した従業員については、原則どおり累積するのであれば、
実質1年半(当年1月1日~翌年6月30日までの期間)の
時間外累計時間がB事業所の年間上限時間以内とするように
運用しなければいけないのでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/09/26 14:46 ID:QA-0056260
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定については、ご質問のケースの場合には、
異動先の7/1~の1年間で、累計して考えて下さい。
ご参考までに、出向のケースでも、出向先の36協定が適用されます。
投稿日:2013/09/26 15:34 ID:QA-0056262
相談者より
ご回答ありがとうございました。
7月1日からの1年間ということで安心いたしました。
投稿日:2013/09/27 12:40 ID:QA-0056277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、36協定の上限時間につきましては労働者保護の観点から設けられているものですので、異動前の時間外から累計すべきといえます。
その際、どの1年で判断するかについて明確な法的定めは見られませんが、前記観点からしますと、1月1日からの1年間の累計で異動前事業所の上限基準を満たしている事、及び7月1日からの1年間の累計で異動先事業所の上限基準を満たしている事、すなわち各々個別の1年間で上限基準を満たしているようにされるべきというのが私共の見解になります。そうすれば、1年半の累計で異動先の1年の上限時間内に収めるといった不合理な措置を採られる必要もないはずです。
投稿日:2013/09/26 23:46 ID:QA-0056268
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり明確な法的基準がないのですね。
先生の考え方も参考にさせて頂きます。
投稿日:2013/09/27 12:41 ID:QA-0056278大変参考になった
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