応援派遣の36協定について
いつも利用させていただいております。
従業員をA事業所からB事業所へ応援派遣させる場合、36協定は従来同様、A事業所のものが適用されると思うのですが、問題はないでしょうか。
(A事業所とB事業所の36協定内容は異なる。また、応援派遣であるため、人事記録上ではA事業所に在籍していることとなる。さらに、B事業所に在籍している者が指揮命令が出される。)
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/07/25 16:48 ID:QA-0059743
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個別事案毎に、実態に応じて、具体的に判断することが必要
問題となるのは、 応援出張 ( 「 派遣 」 は紛らわしいので 「 出張 」 と表示します ) した従業員が、 A・B いずれの事業所の労働者になるかという点です。 出張なので、 A事業所の従業員であることは変わりませんが、 労働時間の管理に関しては、 個別事案毎に、 実態に応じて、 具体的に判断すべきことが求められます。 ポイントは、 応援出張先の指揮監督の下で、 応援作業に従事するのであれば、 実質的に、 労働時間を管理・把握し得るのは、 B事業所ということになります。 従って、 本事案に関する限り、 B事業所の労働者と看做し、 その36協定を適用するのが妥当だと思います。
投稿日:2014/07/26 11:38 ID:QA-0059745
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、B事業所に在籍している者から指揮命令がなされるという事ですと、そもそも通常の出張等とは異なり簡単に命じる事は出来ません。在籍するA事業所から他者に指揮命令を委ねていることになりますので、労働者派遣法に基づき派遣契約を結んだ上で行わせなければなりません。
従いまして、36協定の適用以前に上記派遣に該当していなければ応援派遣自体が違法派遣となりますので注意が必要です。ちなみに正式な労働者派遣であれば派遣元での36協定が適用になります。
但し、指揮命令と言われている内容ですが、勤務時間や大きな作業の流れ等はA事業所で命じており、現場でしか分からないような作業の進め方等についてのみ指示を受けるという事であれば、指揮命令権は依然としてA事業所にあるものといえますので、違法派遣には当たらず単なる出張扱いとしてA事業所の協定適用で差し支えございません。
投稿日:2014/07/26 21:59 ID:QA-0059748
プロフェッショナルからの回答
36協定について
A事業所のものが適用されます。
理由として、
36協定は、本人がどこに所属しているのか、どこが労働時間管理しているのかで、
判断します。
投稿日:2014/07/28 10:53 ID:QA-0059759
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