変形労働制について
いつもお世話になっております。前任からの説明もなく新任したため、
申し訳ありませんが、どなたかご教授いただたきたく投稿します。
弊社は電力供給を行っている会社で、交替で監視をする部署があります。
4班3交替となっており、1直、1・2直、2直、3直、3直の勤務の後、定休日を3日間取得し、
以降はこのパターンを繰り返して勤務しております。(1直、1・2直、2直、3直、3直、休、休、休)
年間総労働時間は日勤者に合わせ1,891時間として超過時間分は指定休日(1直の実労働時間)を
取得させ、年間の総労働時間を超えないように調整をしています。
始業・終業時刻 休憩時間 実労働時間 拘束時間
1直 8:00~16:05 60分 7時間05分 8時間05分
1・2直 8:00~22:05 105分 12時間20分 14時間05分
2直 16:00~22:05 50分 5時間15分 6時間05分
3直 22:00~8:05 70分 8時間55分 10時間05分
ここで、質問なのですが、これは1ヶ月単位の変形労働制なのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありません。アドバイス賜りたくよろしくお願い致します。
1ヶ月単位の変形労働制かと思った理由
・1年単位の変形労働制は10時間以上の勤務ができない。(1、2直が10時間を超える)
・変形労働制ではなければ、労基法で定められている1週間の所定内労働時間40時間を超えてしまうため。
投稿日:2016/03/07 14:30 ID:QA-0065390
- なめろうさん
- 栃木県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 31~50人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも1か月単位の変形労働時間制であれば、その旨明確に就業規則またはそれに準ずる規程等に定められていなければなりません。具体的には、変形期間の長さとその起算日、さらには変形期間を平均して週の労働時間が法定労働時間以下となる各日・各週の労働時間が定められていることが必要になります。
前任からの説明が無くとも就業規則等はご確認されているはずですので、上記のような定めがなければ、1か月単位の変形労働時間ではございません。また1日の労働時間の点から1年単位の変形労働時間制でない事も明らかです。
拝見した限りですと、監視業務という事から労働時間の適用除外として運用されている可能性が高いでしょう。ただその場合でも労働基準監督署に申請し許可を得る事が必要ですので、早急にご確認されるべきです。
投稿日:2016/03/07 22:30 ID:QA-0065403
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。服部様のご指摘にあったとおり、就業規則に以下のように記載されておりました。
第2節 労 働 時 間
(労働時間)
第14 条 年間の所定労働時間は 1,891 時間とする。
2 1日の所定労働時間は7 時間45 分とし、1週間の所定労働時間は38 時間45 分を超えないもの
とする。
但し、交替勤務制適用の部署に従事する者については、この限りでない。
(操業日数)
第15 条 年間操業日数は244日とする。
(変形労働時間)
第16 条 第14 条第2項に拘わらず、所定労働時間の変形労働時間制について次のとおり定める。
(1) 会社は、月初を起算日とする1か月を平均して1週間当たりの所定労働時間が40 時間を超え
ない範囲で、特定の週において38 時間45 分、特定の日において7 時間45 分を超えて労働させ
ることがある。
(2) 会社は、労使協定の上、3か月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの所定労働時間が4
0時間を超えない範囲で、特定の週において52時間、特定の日において10時間の範囲内で
労働させることがある。
(3) 会社は、労使協定の上、3か月を超え1年以内の一定の期間を平均して1週間当たりの所定労
働時間が40時間を超えない範囲で、特定の週において48時間、特定の日において9時間以
内で労働させることがある。
(始業、終業時刻及び休憩時間)
第17条 始業及び終業の時刻、並びに休憩時間は、原則として次の通りとする。
(1)一般勤務
始業、終業時刻 休憩時間 拘束時間 労働時間
始業 8時00分
終業16時35分
12時00分から50分間 8時間35分 7時間45分
(2)交替勤務
1直
始業、終業時刻 休憩時間 拘束時間 労働時間
始業 8時00分
終業16時05分
60分間 8時間05分 7時間05分
2直
始業、終業時刻 休憩時間 拘束時間 労働時間
始業16時00分
終業22時05分
50分間 6時間05分 5時間15分
3直
始業、終業時刻 休憩時間 拘束時間 労働時間
始業 22時00分
終業 8時05分
70分間 10時間05分 8時間55分
2 会社は業務の都合により前項の時刻を変更することがある。
3 交替勤務における当番については、別途定める。
4 休憩は原則として一斉に与える。
5 休憩時間は業務の必要に応じて変更又は分割することがある。
投稿日:2016/03/08 09:22 ID:QA-0065411大変参考になった
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