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欠勤を続けてきた社員の休職

はじめてご相談させていただきます。
私は小さなベンチャー企業でマネージャーをしておりますが、休職を申し出てきた社員の扱いに苦慮しています。

問題の社員は少ない月で2・3日程度、多い月ですと8日前後の欠勤を続けてきました。
注意をしても改善されず、入社以来4年間に渡りこの状態です。
就業規則に則って始末書を提出させていますが効果はありません。

2015年末より休暇頻度が増してきたところで再度、診断書の提出を求めたところうつ病で入社前から投薬治療をしているとのことでした。
そして休職1カ月を必要とすると記載された診断書を郵送してきており、休暇連絡はありますが会社に来なくなりました。

最低限の仕事の引き継ぎを行うことを伝えているのですが、
本人はひとまず1週間休む、引き継ぎはその後にしてくれという主張をしています。

会社としては休職するくらいであれば残作業を終えて退職して欲しいというのが正直なところです。
ですが、就業規則で休職の規定があり、勤続年数に応じて3カ月以内に該当しています。

この休職申請は受け入れなければならないのでしょうか。
また、これまでの欠勤を休職期間に含めて当然退職とすることは出来ないのでしょうか。

投稿日:2016/03/06 14:59 ID:QA-0065383

人事部不在さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職について

休職は、会社の休職規定に従って、会社が判断して命じるものです。

また、遡って休職にはできません。あとづけは禁物です。

休職規定の内容にもよりますが、労務不完全であったわけですから、
もう少し、早めに休職を命じるべきだったかもしれません。

あるいは、
休職は、解雇回避措置ともいわれていますので、それ以前の
欠勤が無断なのか等勤怠の内容詳細にもよりますが、注意しても改善されなかった
ということですので、普通解雇という選択肢もあります。

ただし、
この段階まできてしまっていますので、今から、3ヶ月以内の休職を命じて、
復帰できるのかどうか、判断された方がよろしいかと思います。

投稿日:2016/03/07 16:35 ID:QA-0065392

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職に関しましては従業員本人が決めるものではなく、会社が事情により判断し指示するものです。その辺は就業規則に定めがあるはずですので、どのような手続き形式になっているか詳細確認が必要です。これまでの欠勤を休職期間に含められるかにつきましても、就業規則にそのような定めがあれば可能ですが、無ければ不可能です。

そもそも、これほどの出勤不良でありながら、4年もの長期間に渡ってずるずると就労を認めてこられた会社側の対応に重大な瑕疵があるものといえます。通常であれば随分前に診断書を提出させて休職命令を出すべき状況であったでしょう。

対応としましては、おそらく1か月の休職で回復するとは到底思えませんので、3か月フルに休職してもらい、その後再度就労可否の判断の為診断書を提出してもらうべきです。それで就労困難との判断(※あくまで判断するのは当人ではなく会社側です)に至れば、就業規則の規定に沿った措置を採られる事が求められます。休職期間満了後自動退職の規定があれば退職で差し支えございませんが、ない場合は解雇規定に沿って解雇措置を検討されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2016/03/07 22:43 ID:QA-0065404

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休職

休職は労働者が決めるものではなく、会社が命じるものです。ゆえに休職にするかどうか決めるのは会社であって、本人ではありません。
しかし医師の診断書で就業不能であれば、物理的に引き継ぎの場に出ることも不可能ということになるでしょう。本人に引き継ぎをさせるのはあきらめるしかないのではないでしょうか。

このような事態になる前、何年にもわたって欠勤が続いた際に、健康診断や万一の場合への業務情報の収集など予防措置を取らなかった点で、一気に解雇は無理だといえます。
組織の規模により、いちいち管理が難しいご状況があったかも知れませんが、結局ツケは会社側に回ってきます。「言うことを聞かない」で放置ではなく、本人の自覚と改善誓約など、証拠を積み重ねておけば、解雇も可能になります。しかしそれらが無い中で、特に病気を発症したタイミングでの解雇は限りなく難しいでしょう。復帰のタイミングを定めた休職命令を出し、しっかりと復帰タイミングなど確認をして進めましょう。

投稿日:2016/03/07 23:08 ID:QA-0065406

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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