いつも参考にさせて頂いております。
この度はキャリアアップ助成金の正規雇用など転換コースを申請しようと考えておりまして、
その中でわからない点が2つあり、ご質問をさせて頂きます。
①有期から無期に転換する想定をしているのですが、
対象となる事業主の欄で、【転換前の基本給より5%以上昇給させた事業主であること。】と記載されているのですが、注釈で【有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合に限る】と記載がございます。
この場合は、有期から無期に転換することになりますので、5%の昇給は必要ないのでしょうか?
それでも5%の昇給は必要でしょうか?
詳しいという方に聞くと昇給が必要だと仰るのですが、
そうなるとこの特記事項の意味はなんだろう?思い、
ご質問をさせて頂きました。
②5%を昇給するに場合に関しまして、
基本給の計算をする際に、疑問に思ったことがございます。
頑張ってくれている従業員に毎月2万円ほどの手当てを支給することを考えておりまして、
その2万円を精勤手当としようと考えています。
この場合の精勤手当は、基本給に含まれますでしょうか?
ご回答頂けますと幸いに存じます。
よろしくお願い申し上げます。
有期雇用社員から、「正社員転換」ではなく、「無期転換社員」にするコースの場合であれば、基本給の5%アップが必要ということです。
正社員転換であれば、5%アップという要件はありません。
無期転換社員とは、正社員ということではなく、有期社員と正社員の間に設定した社員で、有期雇用から無期雇用に切り替えただけの社員のことですが、助成金受給するためには、基本給を5%アップが条件となります。
精勤手当など手当は対象外です。基本給のアップが対象です。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:助成金支給の対象となる要件の一つとしまして、「雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること」が定められています。
この中で、「有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合」に限り、5%以上の昇給が必要という事になります。逆に言えば、正規雇用労働者への転換の場合ですと、昇給は不要という事です。
②:基本給に明確な法的定義はございませんが、いわゆる諸手当については除外されるのが通例といえます。精勤手当につきましても、頑張った社員のみに支給されるものですし、性質上基本給には当てはまらないと考えるべきです。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
できましたら、
もう一つ、ご質問がございまして、
無期ではなく、正規雇用に転換する場合は、
基本給を上げないかわりに、
最低限ここは待遇改善しなければならないといけない取り決めや基準などはございますでしょうか?
ご返事下さいまして感謝しております。
「無期ではなく、正規雇用に転換する場合は、基本給を上げないかわりに、最低限ここは待遇改善しなければならないといけない取り決めや基準などはございますでしょうか?」
― そのような条件は特にございません。ちなみに、待遇改善ではございませんが、正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、「過去3年以内に、当該事業主の事業所において正規雇用労働者または多様な正社員として雇用されたことがある者」は除外されます。