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留学生のアルバイト採用について

地元の大学に在学中の外国人留学生が、アルバイトの面接に来ました。
弊社では外国人の雇用も留学生の雇用も初めての為、何に留意すべきかがわかりません。
本人は、入国の際「週28時間を越えて就労してはいけない」というパンフレットを国から受取ったことを気にしています。
現在、他社で週12~17時間のアルバイトをしている為、弊社では10時間程度しか働けないとのこと。これは、なぜなのでしょうか? 
一事業主では週28時間を越えると、月で社員の3/4超えになるので社会保険加入の要件となり・・・というのは理解できるのですが、今回のように2事業所にまたがった就労でも駄目なのでしょうか?
また、源泉徴収は他の社員同様でいいのでしょうか?

投稿日:2015/07/03 17:49 ID:QA-0062908

☆縞さん
富山県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

外国人雇用について

外国人を雇用する場合には、必ず在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等を確認する必要があります。在留カードで確認してください。

留学生は、本来、就労できませんが、資格外活動許可を受けた場合は、1週間28時間以内という制限の中で就労が可能となります。これは、本人が就労可能な時間ですので、会社ごとではありません。

源泉についても、居住か非居住かによって変わってきますので、国税庁のホームページ
あるいは税理士さんに確認してください。

また、アルバイトであったとしても、ハローワークに外国人雇用状況届を提出する
必要があります。

投稿日:2015/07/03 18:35 ID:QA-0062911

相談者より

回答ありがとうございます。
早速、在留カードの確認の連絡をいたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/06 14:32 ID:QA-0062926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

資格外活動

留学生は学生であって、労働のために外国(=日本)に来ているのではありません。それゆえ本務である勉強以外の活動を厳しく制限しています。これは世界各国共通で、外国人が当事国の労働力を奪わないための措置です。資格外活動として、正規に許可を得た場合のみ28時間まで、またパチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、キャバレー、スナックなどの風俗関連の業種を除いて勤務可能です。違反がばれれば退学・国外退去になる厳しいものですから、発覚を恐れ、留学生も時間等は気にしていると思います。

源泉税率については専門外ですが、租税条約による所得税の免税措置などもあるので、税務の専門家にご確認いただくのが良いかと思います。

投稿日:2015/07/03 22:43 ID:QA-0062914

相談者より

回答ありがとうございます
。ご本人はそこまで厳しいものという認識が無いようでした。
せっかく勉強のために留学しおられるので、
ご本人の為にも就労時間については厳重に注意する必要があるということですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2015/07/06 14:40 ID:QA-0062927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「週28時間を越えて就労してはいけない」というのは、入管法上外国人留学生について定められている制度になります。

この週28時間制限につきましてですが、労働基準法の週40時間制限等と同様、会社毎に計算するといった条件はございません。従いまして、就労する会社が複数あれば当然に全ての労働時間を合算したうえで28時間以内に収めてもらう事が必要になります。

また外国人留学生のアルバイトに関しましても通常源泉徴収が行われます。但し、居住者と非居住者によって取扱いが異なりますし、また出身国によっては課税を免除される場合もございます。このように取扱いはやや複雑な仕組みになっていますので、詳細に関しましては税務の専門家である税理士にご確認下さい。

ちなみに外国人雇用が全く初めてで社内で実務経験者がいない場合ですと、法令違反を犯さないよう十分注意が必要です。在留資格の確認等重要事項が多数ございますので、確認漏れが生じないようまずは入管法に精通した行政書士に全てひっくるめてご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/07/03 23:03 ID:QA-0062915

相談者より

回答ありがとうございます。
まずは、入管法を確認してみたいと思います。
留学生のアルバイトだから・・・と、普通の学生アルバイトの延長で考えていたことを反省しています。
法令違反のリスクがあるようならば、雇用に関しては慎重に検討したいと思います。

投稿日:2015/07/06 15:08 ID:QA-0062929大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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