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現地で働く外国人の雇用形態および諸経費の取り扱いについて

初めて相談させて頂きます。
当社にとって初めてのケースにつき、対応に苦慮しており、ご相談させて頂く次第です。
(回答が難しい場合、どこに聞いたらいいか教えていただきたくお願いします)

このたび、ドイツ人研究者より当社へ求職の申し出があり、申し出を受け入れる方向で検討しております。このドイツ人研究者は、ドイツの大学の博士号を取得し、現在は大学に籍は置いておりません(当社とは関わりの無い現地企業に勤めています)。今般、このドイツ人研究者は転職を考えており、彼の大学時代の研究内容と当社の事業に密接に関わりがある当社にコンタクトしてきました。

当社としてはこの申し出の受け入れを検討しており、以下の前提条件があります。
・当社と契約を結ぶ(当社はドイツに子会社がありますが、この子会社とは契約上は介さず、あくまで当社と直接契約を結ぶ)
・期間を定めて契約し(2年)、必要があれば都度更新する
・基本的に就労場所は研究者のドイツの自宅、研究内容により大学と連携する
・年に数度、進捗報告等のため来日させる
・契約当初1ヵ月程度は日本に来て、挨拶や当社の事業内容等の研修を行う


この研究者と契約を結ぶうえで、以下の項目についてどのように対処すべきか思案しており、ご助言を賜りたくよろしくお願い致します。

1.雇用形態はどうすべきか?
嘱託社員等の身分で有期雇用契約を締結した方がよいのか、それとも研究者と業務委託契約を結んだ方がいいのか、どちらが良いのでしょうか?

2.賃金および所得税社会保険料の取り扱いについて
基本的にはドイツ在住のため賃金をユーロ建てで支払う(海外送金)ことを考えています。通常、一般社員の場合は所得税や社会保険料を源泉徴収して納付しておりますが、今回のケースではどのように取り扱えばよいのでしょうか?
 (私案)
 ・会社は源泉徴収せずに額面金額を送金し、本人がドイツ当局に所得税を申告し納付する。
 ・社会保険料も基本的には本人が納める
  (この場合、雇用主負担分の社会保険料も納める必要があるのでしょうか?)

3.日本のビザを取得する必要があるか?
基本ドイツでの在宅勤務となりますが、短期ですが日本に来るケースもあります。この場合、報酬を得る活動のため、ビザを取得する必要があるのでしょうか?また在留資格も取得すべきなのでしょうか?

以上、長文で雑多な内容となり大変恐縮ですが、ご回答のほどお願い申しあげます。

投稿日:2014/10/22 18:07 ID:QA-0060595

kshinoさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容拝見しましたが、業務内容や従事する場所(海外)といった事からも、実務上人事労務管理が適切に行えるとは到底考え難いでしょう。

従いまして、あらゆる面で会社負担の重い雇用契約とされるのではなく、一研究者としまして業務委託契約を締結されるのが妥当といえます。

そうすれば、労働・社会保険に関しましても一切適用がないですし、納税も当人側で原則申告する事になりますので、殆ど会社側でのコストはかからなくなります。

尚、ビザの件につきましても雇用契約でなければ国内での就労には当たりませんので必要ないものと思われますが、念の為専門家である行政書士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/10/23 17:53 ID:QA-0060613

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2014/10/28 11:00 ID:QA-0060657大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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