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通勤途上事故での免停

いつも参考にさせていただいております。

社員より短期間に2回人身事故を起こしたため、講習を受けても30日の免停になってしまうと相談がありました。

どちらの事故も通勤途上ですが、本人に怪我はなく通勤災害ではありません。
相手の方の怪我は軽傷で保険で処理済みです。

ただ、自家用車の通勤が当たり前の地域で、免停になってからの通勤手段が問題になります。
本人から申請があれば通勤方法の変更を就業規則通りに行います。
また、怪我をして通勤災害として手続していれば、通勤災害による休業や遅刻の賞与、昇給時の勤怠考慮は優遇する内規があります。

事故が通勤途上だったということで、会社のこの社員への配慮は何らかの形で必要となりますでしょうか。

投稿日:2014/08/30 10:20 ID:QA-0060055

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該社員については軽度といえども人身事故を起こした加害者ですので、特別の配慮は不要といえます。従いまして、通勤の不便等につきましては基本的に自己責任で対応してもらうべきです。但し、公共交通機関が利用出来ない等現実問題としまして通勤困難となる場合ですと放置するわけにもいきません。その際は、何らかの手段確保を検討されるか、或はそれも不可能な場合ですと一定期間自己都合としての休職を命じる事で対応されるとよいでしょう。

投稿日:2014/09/01 09:45 ID:QA-0060064

相談者より

先生方に会社の特別な配慮は必要ないと教えていただき、本人への説明もシンプルに対応できました。家族送迎や自転車など自分で工夫し、乗り切るとのことです。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/04 09:41 ID:QA-0060104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤について

通勤は「持参債務」といって、
始業時刻までに会社にくるのは、労働者の責任です。

ですから、原則、特別な配慮は不要ですし、通勤手段についても、
まずは電車、バス、徒歩などで本人に調べさせるべきといえます。

場合によっては、本人が同僚等に相乗りなどもお願いするかもしれません。

その他は、就業規則、マイカー通勤規程などによって、
公正に対応して問題ありません。

投稿日:2014/09/01 11:18 ID:QA-0060073

相談者より

先生方に会社の特別な配慮は必要ないと教えていただき、本人への説明もシンプルに対応できました。家族送迎や自転車など自分で工夫し、乗り切るとのことです。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/04 09:42 ID:QA-0060105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ルールに従って、欠勤扱いを

全面的な社員の 「 情状酌量の余地のない 」 責任行為の結果、 本人が労務提供できなければ、 「 欠勤 」 ということになります。 就業規則に沿って処理するのが、 会社・社員間のルールブックの存在理由なのです。 ご説明に関する限り、 欠勤扱いはフェアーな措置だと思います。 「 配慮 」 は、 ルールを逸脱して、 を本人に有利に取り計らうことですから、 これは、 会社の判断問題で、 第三者からコメント差し上げる事項ではないということです。

投稿日:2014/09/01 13:20 ID:QA-0060079

相談者より

先生方に会社の特別な配慮は必要ないと教えていただき、本人への説明もシンプルに対応できました。家族送迎や自転車など自分で工夫し、乗り切るとのことです。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/04 09:43 ID:QA-0060107大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公平

本人に瑕疵がなくとも事故は起こり得るものではありますが、「短期間に2回の人身事故」は普通ではありません。事情によるとはいえ、普通はきわめて厳しい注意がなされなければならない状況でしょう。ゆえに特別な配慮のような関与は、著しく公平性を欠く恐れがあります。免停の結果出勤できなくなるのは完全に自己責任であり、代替手段が無いのであれば欠勤もやむを得ないでしょう。服務規律やモラールの維持という視点から、特別扱いはしないことが良いと思います。

投稿日:2014/09/01 22:45 ID:QA-0060082

相談者より

先生方に会社の特別な配慮は必要ないと教えていただき、本人への説明もシンプルに対応できました。家族送迎や自転車など自分で工夫し、乗り切るとのことです。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/04 09:42 ID:QA-0060106大変参考になった

回答が参考になった 0

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