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自己都合退職に伴う有給消化(他社からの変更依頼)

相談掲示板をいつも参考にさせていただいております。
弊社に勤務する契約社員(3か月)から8月上旬に新しい転職先が決まったので退職したいとの申し出がありました。ご本人と話し合い、就業規則(退職は1か月前に申し出ること)に照らし、また、繁忙期ということもあり、8月末まで勤務していただいたうえで9月から有給を消化し9/24に退職することで合意しました。(給与は就業の翌月末日支給なので、10月末に有給分が支給されます)。ところが昨日、『このたび○○さんの採用が決まりました。しかし貴社の有給が残っておりそれを満了して採用するのも本人にとっては厳しい状況です。退職日を8/31に決定していただきたいのでお願いします。有給買取りの支払いは10月末なので問題ないと考えます。(文言ママ)』といった驚くような転職先の会社からの文書を、本人が総務課あてに提出しました。
弊社は退職希望者には残った有給をすべて消化していただいたうえで退職日を迎えていただくようにしていますが、これまで原則として自己都合退職者の有給の買取りはしていません。
3年間真面目に働いていただいた方ですので、新しい会社でも頑張っていただきたいと考えますが、例外を認めますと今後に影響を残します。退職者本人には改めてていねいに説明するつもりですが、転職先の会社にはわざわざ返答する必要はないようにも思われます。適切な対処方法がございましたらご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/08/29 06:41 ID:QA-0060013

労務不成一日さん
静岡県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職日を8月末に変更し、未消化の有給休暇を買上げれば解決可能な筈

「 今までの本人との合意内容 ( 退職日 ) と異なる 」 ことと、 「 転職先の会社からの文書 」 という二点で驚かれたものと思いますが、 対処法はそんなに難しくないと思います。 本人の実働は、 8月末で終了するのですから、 退職日を 「 8月末 」 に変更し、 未消化の有給休暇を買上げ、 未払いのない状態にすれば解決することだと思います。 通常は、 有給休暇を法定日数以上に与えている場合を除いて、 有給の買上げは禁止されていますが、 退職時に残っている有給休暇については、 法定以内の付与分についても買上げは認められています。 買上げられる休暇の賃金には、 通常、 労基法12の平均賃金 ( 算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数 ) を適用します。 但し、 平均賃金を使用しないという当事者の合意も可能です。 因みに、 買上げられた有給休暇は、 税法上も、 一般の給与所得ではなく、 退職所得としての課税計算方式が適用されるので、 本人にも有利に作用する筈です。

投稿日:2014/08/29 13:54 ID:QA-0060028

相談者より

参考にさせていただきます・ありがとうございました。

投稿日:2014/08/30 10:09 ID:QA-0060054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

他社からの変更依頼等

まず、労働契約は労使間のものですので、他社が口をはさむのは筋違いです。

次に退職についてはまず、退職日ありきです。
退職日を前倒しにすることについて、労使が納得すれば問題はありませんが、
一方的であれば、約束違反であり、無断欠勤ということにもなります。

最後に有休は退職時といえど、買い取る義務は会社にはありません。
原則、買取り禁止ですが、退職時であれば買い取ってもいいとなっています。

一方的に前倒しにしておいて、買い取る必要はありませんし、
そのことに口をはさむ他社は非常識もはなはだしいといえます。

もちろん、会社が認めるのであれば、買い取ることはできます。

投稿日:2014/08/29 14:51 ID:QA-0060030

相談者より

小高先生
貴重なアドバイスを賜りありがとうございました。
そのように臨ませていただきます。

投稿日:2014/08/30 10:27 ID:QA-0060056大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず法的には先方の要求に応じる義務はございません。御社の退職日に関しましては御社と退職労働者の間で決めるべき事柄であって、第三者である就職先の会社が関与すべき事柄ではないからです。

ただ、有休中における当人の二重就職を避ける上で当人と相談し8/31退職及び残有休の買取りをすることは可能です。

文面内容を拝見する限り、この度の事案ですと有給消化・買取りいずれかによって現実に何か目に見える差が生じるという事はないですので、特別に認められても今後他の事案にまで影響が及ぶという事は考え難いものといえます。

従いまして、あくまで御社の考え方次第ですが、特に支障がなければ先方の希望を受け入れるというよりは本人の便益を図るという主旨で買取りをされてもよいでのはというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/08/29 21:29 ID:QA-0060045

相談者より

服部先生
毎回課題を整理したうえで、専門的な立場からアドバイスをいただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/08/30 10:33 ID:QA-0060057大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

まずは従業員ご本人との話し合いを

ご質問の件ですが、御社とお辞めになる従業員の方との間で9/24退職と合意されたのですから御社では特段何かされる必要はございません。

ただ、何もしないというのも退職する従業員の方が困る部分が出てくるかと思いますので、まずは従業員ご本人と話し合い、ご本人としてはどうしてほしいのかを確認してください。
前提として
・退職日については会社と本人との間で既に合意しており、本来変更はできない
・年次有給休暇の買取りは会社の義務ではないため、対応はしない
(年次有給休暇の買取りに関しては、法律上の原則は「してはならない」です。
ですからお考えの通り、前例となりますし、安易に対応されない方がよいでしょう。)
という点に関し、しっかりとご説明されるとよいかと思います。

その上でどうしても次の会社の入社日は9/1でなくてはならない、ということであれば8/31退職に変更をしてあげた上で、退職日までになるべく有給休暇を取得できるように業務の配慮をするなどの対応は検討されてもよいかと思います。

投稿日:2014/09/09 09:51 ID:QA-0060159

相談者より

藤田先生
とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございました。今後、参考にさせていただきます。

投稿日:2014/09/09 21:22 ID:QA-0060166大変参考になった

回答が参考になった 0

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