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定年退職の扱いについて

お世話になります。
定年退職の年齢についてお伺いします。
当社では規定で定年が55歳になっています。法的には下限が60歳ということで社長に確認しましたところ、
入社時に55歳定年で約束しているので問題ないといいます。(昨年入社しました自分も55歳定年になっているようですが入社時に定年の年齢まで確認しておらずわかりませんでした。)
今月 55歳に達する社員がおりまして、社長と本人で話した結果、一旦退職して退職金を受け取り、給料3割減で再雇用・3年ごとに再契約ということになったようですが これは違法にはならないのでしょうか?
再雇用すれば問題ないということになりますか?
それと、55歳定年・再雇用の際の社会保険等の手続きはどうしたらよいのか教えていただけますようお願いいたします。
過去の相談をざっと見ては見たのですが、同じような相談を見落として重複してしまっていたら申し訳ありません。

投稿日:2014/07/11 15:52 ID:QA-0059573

又兵衛さん
栃木県/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定年について

現在、法律上、定年年齢は60歳を下回ることはできません。(高年法8条)

55歳定年というのは法違反となります。

例え雇用契約でそうなっていようと、法律が優先されますので、55歳定年というのは、
無効となります。

投稿日:2014/07/11 19:44 ID:QA-0059575

相談者より

コメントありがとうございました。やはり法違反なのですね。社長に話してみたいと思います。

投稿日:2014/07/14 10:29 ID:QA-0059592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

法律は就業規則や契約より優先されますので、55歳定年という契約も無効です。それでも一旦退職させるのであれば解雇となるでしょう。一方的な解雇は出来ませんので、現状はコンプライアンス的にも完全に会社が不利な状態です。法律上の理由を説明し、60歳に上げるよう進言し、それを聞かない社長であれば違法状態も気にしない会社となってしまいます。

投稿日:2014/07/11 20:50 ID:QA-0059576

相談者より

回答ありがとうございました。懸念していた通りでしたので、ご回答いただきましたことを社長に話してみたいと思います。

投稿日:2014/07/14 10:31 ID:QA-0059593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢者雇用安定法第8条におきまして「事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。」と定められています。

従いまして、55歳定年は認められず、55歳に達しても引き続き雇用契約は存続している事になります。入社時の約束よりも法令が優先しますので注意が必要です。従いまして、保険等の手続は当然不要ですし、法令違反である旨を社長にきちんと説明される事が必要です。今時55歳定年制を続けている会社は余程のブラック企業でもない限りありえませんので、雇用トラブルは勿論、会社の社会的な信用失墜を避ける為にもこのまま放置だけは絶対されないようご注意下さい。

投稿日:2014/07/13 23:04 ID:QA-0059586

相談者より

ご回答ありがとうございました。保険手続きは不要なのですね。余ほどのブラック企業・・・そうですね。ワンマンであるためにそこまで思い至っていないのかと思います。さっそく話してみようと思います。

投稿日:2014/07/14 10:34 ID:QA-0059594大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

本件ですが、結論から言いますと、
会社が定年制を設ける場合は、60歳を下回る年齢で定めてはなりません。(高年齢雇用安定法第8条)
仮に当該年齢を下回る就業規則や労働契約の締結があったとしても
当該内容が優先されます。
つまり、60歳を下回った年齢での規程や契約は違法となります。

大企業ではよく、次世代社員の育成を趣旨として、役職制に定年を設け
役職定年後には一般社員として再契約する制度を運用している会社はありますが、
あくまで役職の定年の話です。雇用契約そのものの定年ではありません。

従いまして、ご本人が同意の可否に関わらず、定年制の改訂を人事担当者として、
社長にしっかりご指摘ください。

また、定年再雇用時の社会保険の手続きについては、以下のようになります。

1.健康保険厚生年金・・・定年退職を以って、取得・喪失手続きが必要(同日得喪)
2.雇用保険・・・手続き不要

上記の場合は、あくまで定年年齢は、60歳以上での定めが前提になります。

投稿日:2014/07/14 09:38 ID:QA-0059590

相談者より

ご回答ありがとうございました。
保険手続きについても詳しいお話をいただき感謝します。
あくまで定年が60歳以上でのお話ということで、まずは定年引上げの話をしてみたいと思います。

投稿日:2014/07/14 10:36 ID:QA-0059595大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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