契約内容変更した場合の有給付与について
弊社パート社員(時給)の有休取得について質問させて頂きます。
2014.4月入社の際は週5日8時間勤務でしたので、半年後に10日付与の通常の形をとっておりました。
しかし2014.4月に契約内容を変更いたしまして、月に4日間(実働4時間)の勤務最低保障をした契約書にて締結しております。
実際勤務はこちらからの依頼と労働者の合意があって、先月は月10日間程変則勤務をしております。(その際に8時間勤務をしている日も含まれます。)
忙しい時期は週5、8時間勤務の可能性もあります。
その場合いくつか疑問点がでてきました。
・2014.4月契約変更日以降の有給取得時間は8時間か4時間か。
・2014.10月の有給付与は出勤実績の平均に基づくのか、契約書内容に基づくのか。
判断が取れずご相談させて頂きます。
皆様のご回答、宜しくお願い致します。
投稿日:2014/06/11 10:38 ID:QA-0059188
- 経理さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本体の契約の姿が見えにくいので、基本的労働条件を整理した上で正しい理解を
順序は逆になりますが、 まず、 「 出勤率 」 条件は、 契約内容の期中変更如何に拘わらず、 所定労働日数8割以上かどうかで判断します。 次に、 「 付与すべき日数 」 条件は、 週当りか、 年間の所定労働日数によって決めます。 最後に、 「 年休を取得時の賃金 」 は、 就業規則等で定められている方式 (平均賃金、 所定労働時間労働した時に支払われる賃金、 及び、 健康保険の標準報酬日額のいれかから選択し、 就業規則に記載することが必要 ) で計算します。 ご説明では、 入社時 (14年.4月 ) と、 略、 同時に、 契約内容を変更したり、 変則的勤務を合意したり ( 内容はハッキリ理解できません ) など、 本体の契約の姿が見えにくくなっています。 従って、 現時点での、 基本的労働条件を整理した上で、 上記、 3つの観点から、 正しく理解することが必要だと考えます。
投稿日:2014/06/11 13:10 ID:QA-0059192
相談者より
記載誤りがあり大変失礼いたしました。
入社時は2014以前となり、1年以上継続勤務している方です。
よく確認いたします。
投稿日:2014/06/11 13:54 ID:QA-0059193参考になった
プロフェッショナルからの回答
有休付与等について
契約内容が変更した場合の有休付与等ですが、
原則として、有休付与する時点での契約内容で行います。
1.有休取得時間について、取得する日の所定労働時間となりますので、
4時間となります。
2.新たな契約での付与となりますが、契約が4日以上ということで、所定労働日数
が確定していませんので、このようなケースでは、実績平均で算出します。
投稿日:2014/06/11 14:20 ID:QA-0059196
相談者より
ご回答いただき感謝いたします。
とても助かりました。
投稿日:2014/06/13 10:48 ID:QA-0059237大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず有休の取得時間数は所定労働時間に基きますので、2014.4月契約変更日以降は原則4時間になります。但し、有休取得日が8時間勤務日であれば、8時間とすることが必要です。
そして、2014.10月の有給付与の計算ですが、雇用契約は形式よりも実態が優先されますので、当人と合意の上出勤日となった日に関しましては全て労働日としまして出勤率計算の分母とされる必要がございます。また、有休付与日数につきましても、出勤実績から年間の所定労働日数を出して比例付与を行う事が求められます。
投稿日:2014/06/11 23:26 ID:QA-0059215
相談者より
ありがとうございます。
とても参考になりました!
投稿日:2014/06/13 10:52 ID:QA-0059238大変参考になった
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