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他社への応援勤務について

グループ企業間において、短期的に他社へ応援を行う場合の留意点をご教示願います。
長期であれば、出向の形態を考えていますが、スポットの場合がどのような扱いになるのでしょうか。
当社の社員がスポット(週に1日から2日)でグループ企業のB社に応援に行く場合
なお、当社とB社とは資本関係はありません
宜しくお願いします。

 

投稿日:2014/03/24 19:58 ID:QA-0058224

*****さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、スポット応援であっても、別会社であるB社の指揮命令に従って勤務する場合には御社とB社との間で出向契約を締結するか、少なくとも労働者派遣法に基き労働者派遣契約を締結する事が必要になります(※正式な労働者派遣事業者でなければ締結不可です)。いずれでもない場合ですと、労働者供給事業としまして職業安定法違反となってしまいます。

従いまして、安易にスポット応援で勤務させる事は出来ません。

どうしても上記のような契約締結無くしてスポット勤務させたい場合には、指揮命令を御社で行う事が必要ですが、それが無理であれば現実問題としましても出向契約を締結する他ないでしょう。ちなみに出向契約締結に際し、資本関係の有無が要件という法的定めまではございませんので、グループ会社間でありかつ人事交流等適切な主旨での出向であれば締結されても差し支えないものといえます。

投稿日:2014/03/24 20:41 ID:QA-0058227

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/26 10:46 ID:QA-0058243大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣法

メーカーが、取引先量販店に自社製品販売支援として、社員を店頭に送るケースなどがあります。ただ、留意しなければならないのは派遣法抵触です。「指揮命令」を受けていると見なされますと、法的にも問題があります。ご提示のような短期であれば、例えば「自社製品販売のため」として、自社製品売り場を丸々任せ、B社からの指揮命令を受けない形であるようにする。業とした派遣でないよう、業務を行う者も毎回変えるなどするべきでしょう。

投稿日:2014/03/25 00:29 ID:QA-0058231

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/26 10:47 ID:QA-0058244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

ご質問にございます「短期的に他社に応援を行う場合の留意点」につきまして記載いたします。
契約締結のないまま他社へ応援させることは労働者供給事業(職業安定法違反)にあたるおそれ
がございます。出向におきましても以下の目的を有しているものではないと行政側で判断されま
すと、その出向が労働者供給に該当するものとして、職業安定法第44条により禁止される労働
者供給事業に該当します。①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確
保する ②経営指導、技術指導の実施 ③職業能力開発の一環として行う ④企業グループ内
の人事交流の一環として行う(上記の目的を有しているものについては、出向が行為として形式
的に繰り返し行われたとしても社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと考
えられている)そのため、応援(派遣)という形でスポットで行うのであれば予め会社間におきまし
て労働者派遣基本契約書に基づき契約を締結するなどしておくことが望ましいと考えられます。

投稿日:2014/03/25 02:20 ID:QA-0058232

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/26 10:47 ID:QA-0058245大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

選択肢は、「 出張 」 か 「 2社兼務 」 ?

ご説明の限りでは、 「 派遣 」 は問題外、 「 出向 」 は、 趣旨面では悪くないが、 週に1~2日では、 出向概念に合致し難く、結局は、 「 出張 」 か 「 (2社)兼務 」 しか、 選択肢がない様に思います。

投稿日:2014/03/25 11:14 ID:QA-0058234

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/26 10:50 ID:QA-0058246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

短期の他社応援について

短期の他社応援であれば、派遣か出張扱いが通常です。
指揮命令が他社であれば派遣契約に基づき応援となります。

あらかじめ、業務内容がわかり、他社から指揮命令を受けることがなければ、
出張扱いも可能です。

投稿日:2014/03/25 13:23 ID:QA-0058235

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2014/03/26 11:06 ID:QA-0058247大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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