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契約社員の労働時間変更

定年再雇用で契約社員として働いている社員についてです。
これまで、週3日、1日7時間で働いており、で2年間4回の契約を更新しております。
但し、直近の労働契約書上は週3日、1日8時間となっており、1時間短い分は、時給控除しております。
この程、契約更新に当たり、契約書通り8時間働くよう要請することとしました。
当人は、職務は遂行しており、時給を控除されるのだから、これまで通り7時間で帰りたいと主張しております。
家庭の事情があるようです。

再雇用当初の契約は、今の勤務状況に合わせた週3日、7時間勤務となっており、この契約を3回繰り返しております。
直近半年前の契約で1時間の早退を口頭承認して8時間の契約を結んだ経緯があります。口頭承認については、Eメールでの記録があります。

今回の更新から契約通り8時間勤務を命じる(1時間の早退を禁止とする)ことは、何か違法性はあるでしょうか
このことを理由に退職を申し出られた場合、雇い止めその他のなどのコンプライアンス上のリスクはあるでしょうか

就業規則上は、①早退は所属長の承認が必要、②早退は勤務事故として時給を控除する、となっております。

会社としては再雇用者についてあまり様々な雇用契約があることを避けたいというのが、今回の変更の理由です。

よろしくお願いします。

投稿日:2014/01/22 15:55 ID:QA-0057532

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約ですから、次回の契約で労働条件を変更することは問題ありません。

そしてその内容が、合理的裁量内であれば、本人が8時間は無理ということで、合意がなされなくとも高齢者法違反にはなりません。

ここで、合理的裁量ないかどうかですが、
今まで7hで契約しておきながら、様々な契約は避けたいという理由だけでは、合理的理由とは言い難いと思えます。本末転倒とんもいえますし、パート有期であれば、出勤日や労働時間は人によって変わってくるのが常であり、そこを管理するのが会社の人事部の仕事です。

また、前回もわざわざ、早退条件付きの8h契約というのも、結果的に双方で見解が異なるような好ましくない契約と言えます。

会社としては、7hでは無理で、8h契約としたいのであれば、業務上の理由等でその旨、
説明し本人が合意するかどうかです。様々な雇用契約を避けたいという抽象的な理由
では、退職させることが目的という恣意的ととられる可能性もあります。

投稿日:2014/01/22 19:21 ID:QA-0057536

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/01/27 11:32 ID:QA-0057581大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは、
・労働契約で明示された労働条件は1日8時間勤務である
・当人の希望により常時1時間の早退扱いを認めてきた
という措置になっているものと考えられます。

つまり、労働契約上はあくまで契約書記載通り1日8時間勤務ながら、特別な配慮による早退扱いによって実際の労働時間は1日7時間になっている状況といえるでしょう。

従いまして、これを本来の1日8時間勤務に戻すことは、単に早退を認めないという会社として当然の措置を採る事、言い換えれば労働契約上の条件通り勤務してもらうことに過ぎません。こういった内容をしっかり説明されれば、労働条件の不利益変更には該当しないと判断出来る事からも特に違法を問われるような問題には至らないものと考えられます。

但し、こうした特例を認める際は、トラブルを防ぐ上でも、後の変更を見越して期間限定にされたり、或いは元の時間に戻す場合がある旨をきちんと説明されたりしておくべきだったといえます。

特に代替が困難な労働者であれば自己都合で退職されても返って困る事になりますので、今後は安易に特例を認めることだけは避けて、互いに契約書に示された内容遵守をしっかりと行う下で雇用関係を結ばれるべきです。

投稿日:2014/01/22 22:45 ID:QA-0057537

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/01/27 11:32 ID:QA-0057582大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

まずは業務そのものの見直しを

有期雇用契約ですので、今回の契約で8時間の勤務とすること自体に関しては問題がございません。
それに社員の方が同意せず、契約更新を希望しないということであれば
あまりにも会社側が不利な条件を押しつけているということでない限り違法性は生じません。
ご家庭の事情が、ということですのそのあたりをよく聞いた上で判断すべきでしょう。

しかし、社員本人が7時間で職務を遂行しているということであれば、1時間長く拘束した場合、その分無駄な人件費が発生します。
御社のスタンスとして、会社に残ってほしい人材でありその1時間分もっとやっていただきたいことがある、ということであればその社員へ趣旨を伝えて説得すべきです。
理由が「再雇用者についてあまり様々な雇用契約があることを避けたい」ということでしたら説得理由としては弱く、前回の更新時に契約書上でだけ8時間勤務とした理由が不明ですが、「業務はきちんと終わらせているし、今まではよかったのにどうして」ということになります。

契約内容が様々な場合の管理はそうでない場合にくらべると煩雑になりますので、それを避けたいとお考えなのかもしれませんが、更新時期だけでも一律にしたり、管理帳票をうまく作成することで省力化できる部分はあるかと思います。
根本的に「何時間分の業務をしていただく必要があるのか」というところを検討の上、契約時間をご相談された方がよいでしょう。

投稿日:2014/01/24 01:26 ID:QA-0057553

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/01/27 11:32 ID:QA-0057583大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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