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パートの雇用条件について

早速ですが、当社で人手が掛る特殊な有期継続事業があります。基本的には3年に1回更新があるのですが、期間満了で打ち切りの場合もあります。
業務に人手が掛るため、人員を雇用したいのですが、有期事業のため臨時のパートを雇用したいと考えております。
その際に、雇用の条件として当該有期事業が契約満了で終了した場合は、雇用契約も満了となる旨の雇用契約は有効なのでしょうか?これから3年は確実に仕事があるのですが、3年以降は無くなる可能性もあります。その際には、他に仕事が無く、雇用の維持は難しいと思います。
上記契約で問題がある場合には、他に対応方法とあればご教示頂きたくお願い申し上げます。

投稿日:2013/11/27 10:49 ID:QA-0056999

素人人事部さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約の条件について

有期契約の場合には、契約の際に、明示すべき労働条件として「労働契約を更新する場合の基準」を明記することが義務付けられています。(労基法15条1項、施行規則5条2項)

雇用契約書に契約更新をするのか、しないのか、する場合があるのか、また更新する場合の判断基準として、文面の内容を明記しておけば、問題はありません。

投稿日:2013/11/27 12:57 ID:QA-0057004

相談者より

明快なご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きました。

投稿日:2013/11/27 15:09 ID:QA-0057013大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期的事業であることが 《 客観的に明らか 》 である場合には、 契約更新は可能

有期雇用契約は、 「 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの 」 のほかは、 3年が上限 ( 特定の専門的知識等を有する労働者は5年 ) とされています。 ご相談の有期継続事業が、 その事業が有期的事業であることが 《 客観的に明らか 》 である場合には、 契約更新は可能です。 然し、 逆に期限前に終了し、 途中で契約解除することは、 いわゆる 「 雇い止め 」 として問題となりますので、 「 3年は確実に仕事がある 」 ことの確認が必要です。

投稿日:2013/11/27 14:00 ID:QA-0057011

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2013/11/27 15:10 ID:QA-0057014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働基準法第14条におきまして「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(※一部は五年)を超える期間について締結してはならない。」と定められています。

そこで、当事案のような有期事業ですと原則としまして契約期間を何年にすることも可能になります。その場合、3年間のみが契約履行確実であれば、当然ながら3年契約とされるべきですので、文面の雇用契約内容で差し支えございません。そうすれば3年経過時点で当事者の意思に関わらず一旦自動的に契約終了となりますので、雇用トラブルの発生を防ぐ事が可能になります。勿論、その後の新たな雇用契約につきましては改めて当人との間で合意の上で契約締結することも可能です。

投稿日:2013/11/27 20:49 ID:QA-0057017

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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