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自然退職の手続きについて

いつも参考にさせていただいています。

当社の就業規則では、私傷病による欠勤が6ヵ月以上継続した場合には、休職扱いとすることが定められており、休職期間については勤続年数により違いがあるものの、1年程度休職することが可能となっています。
また、休職期間満了時に復職できない場合は退職となる旨を記載しています。

休職となる社員はこれまでもいましたが、休職期間満了まで復職できなかった事例はありません。今回、休職期間が満了する従業員が発生したため、産業医も交えて復帰の可能性を本人とも何度も話し合ってきました。残念ながら、現状では復帰は難しく、もうしばらくは療養が必要と判断し、その旨本人にも伝えています。本人もその判断に異論はありません。
この場合、本人から退職届を提出してもらう必要はあるのでしょうか?
本人に対して〇月〇日付で退職となる旨の通知書を送付することで処理しても問題はないのでしょうか?

本人は、退職となることは理解できても退職届の提出はしたくないと言っています。自ら辞めると言ったのではないこと、会社都合による退職であることを主張していますが、休職期間満了による自然退職であり、会社としては自己都合扱いと考えています。

投稿日:2013/11/16 16:10 ID:QA-0056880

*****さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、御社就業規則上で「休職期間満了時に復職できない場合は退職となる」旨が定められていますので、その際はいわゆる自然退職となります。

自然退職とは会社・労働者いずれの意思による退職でもございませんので、当然ながら退職届も不要ですし、まして会社都合等ということにはなりえません。加えて、仮に退職通知書が無くとも退職は成立します。但し、事実関係を明確にする上でも通知書は出されておくべきでしょう。

ちなみに、こうした休職期間満了による自然退職の場合ですと、雇用保険上では自己都合退職であっても3ヶ月の給付制限がかからない特定理由離職者に該当するものと考えられます。但し、基本手当の所定給付日数は通常の自己都合退職と同じ扱いになります。

投稿日:2013/11/16 22:57 ID:QA-0056881

相談者より

早速、ご回答をいただきありがとうございました。
追加の質問となり恐縮ですが、休職期間満了による退職が特定理由離職者に該当するのでしょうか?
働けないのであれば、給付は受けられないとの意見もありますが。

投稿日:2013/11/18 07:58 ID:QA-0056888大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

念の為説明の補足ですが、特定理由退職者の場合に基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同じ日数になる為には、雇用保険の被保険者期間が12か月未満であることが必要になります。

投稿日:2013/11/16 23:02 ID:QA-0056882

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/11/18 19:34 ID:QA-0056907参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職届は不要。雇用保険関係では、労働者の個人的な事情による離職

退職の分類の仕方は、 適用制度により若干異なります。「 自己都合退職 」 や 「 会社都合退職 」といった表現も、 法律上の名称ではなく、 「 社会常識化した慣例用語 」 です。 従って、 何が争点を明らかにして検討する必要があります。 ご相談事案では、 いわゆる、 「 自然退職 」 に相当します。 これは、 その条件に該当した場合、《 労働者または会社に退職の意思があるかどうかに関わらず 》、 当然に労働契約を終了するものです。 事例としては、 定年、 休職期間の満了、雇用契約期間の満了 ( 契約に 「 更新しない 」 旨の記載が必要 )、 本人の死亡などがあります。 労使間のルールブックである、 就業規則に記載がある訳ですから、 退職願や退職届は不要です。 会社から、 確認のための通知だけで十分です。 なお、 退職者に交付される 「 雇用保険被保険者離職票ー2 」 では、 離職理由としては、 「 《 労働者の個人的な事情 》 による離職 」 ⇒ 「 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため 」 が該当すると思いますが、 ご懸念があるようでしたら、 払拭するため、 管轄ハローワークに確認して下さい。

投稿日:2013/11/17 11:30 ID:QA-0056884

相談者より

早速、ご回答をいただきありがとうございました。
所轄ハローワークにも相談してみます。

投稿日:2013/11/18 07:50 ID:QA-0056887大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

「休職期間満了による退職が特定理由離職者に該当するのでしょうか?
働けないのであれば、給付は受けられないとの意見もありますが。」
― 勿論、働けない状態であれば雇用保険の基本手当の受給自体が認められません。従いまして、当人の病気が回復し求職の申込を行った際の該当ということになります。

投稿日:2013/11/18 09:22 ID:QA-0056889

相談者より

追加質問へのご回答、ありがとうございました。
理解できました。

投稿日:2013/11/18 19:32 ID:QA-0056905大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職期間満了について

休職期間満了による自然退職は、自己都合とは違いますので、会社側で、休職命令通知および休職期間満了通知を渡します。

離職票の離職理由は、一番下の「5.その他」とし、具体的な理由として「休職期間満了による自然退職」などと記載します。

喪失原因は、2となり、自己都合と同じ番号ですが、定年退職と同じ扱いで、給付制限はつきません。

添付書類としては、就業規則の休職規定、休職期間がわかる辞令とされています。

投稿日:2013/11/18 11:35 ID:QA-0056892

相談者より

ハローワークとも相談しながら、処理していきたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2013/11/18 19:33 ID:QA-0056906大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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