中途採用者の経歴詐称について
いつも拝見させて頂いております。
この度、営業職の中途採用をし、早速、営業所長と一緒にお客様へ挨拶に伺った際、あるお客様より所長が呼び止められ、「○○さんは以前△△会社(同業他社)に数ヶ月在籍していて、当社を担当していた。その時、非常に対応が悪かったので、もし、貴社(小職の勤める会社)が○○さんを担当にするなら、出入り禁止となるよ」と言われました。
狭い業界であり、同業他社からの転職者については、常日頃から気を使っており、履歴書に同業他社の名前があれば、その時点でお断りしているのが現状です。お客様の情報では、同業他社での勤務態度も悪く、実際に
相当苦労されたと聞かされたそうです。
その日の夕方、所長が本人(○○さん)に確認したところ、「△△会社には入社していない。試験は受け、内定はもらったが」と話し、翌日より体調不良で休んでいます。
本人の履歴書にはその会社の入社履歴は記載されておらず、経歴詐称ではないか?と判断しています。
就業規則の懲戒解雇の基準に「重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて雇い入れられたことが判明した者」となっており、少なくとも解雇できるものと判断しています。
入社してまだ3日と言うこともあり、解雇できるのか、また、それ以外にどんな対処があるのかお教えいただきたく、宜しくお願い致します。
投稿日:2013/11/11 13:08 ID:QA-0056807
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
職歴詐称について
職歴詐称は経歴詐称の中でも「重要な経歴」とされ、事前に知り得ていたなら、採用しなかった
ということであれば、懲戒解雇が認められます。
重要な経歴には、職歴の他、学歴、犯罪歴、年齢など労働力評価、企業秩序維持に関係するものとされています。
投稿日:2013/11/11 13:59 ID:QA-0056808
相談者より
ご回答ありがとうございます。まずは本人と連絡を取り、話し合いをしようと思います。
投稿日:2013/11/11 14:37 ID:QA-0056809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、事実であれば、単なる経歴詐称に留まらずさらに虚偽の発言を行っていることにもなりますので、御社就業規則上の解雇事由に従い懲戒解雇措置を採る事も可能といえるでしょう。翌日から不自然な欠勤をしていることからも、恐らく事実である可能性が高いものと思われます。
但し、現状御社で未だ目立った態度の悪さ等がないようでしたら、経歴詐称について素直に認めて反省される事を条件に解雇を猶予しチャンスを与えてみるといった対応も考えられます。前職での失敗が必ずしも当職に不適格とは限らないからです。それでも尚問題を起こすようであれば当初の予定通り解雇措置を採ればよいでしょうが、個別の解雇問題につきまして確答までは困難ですので、どのようにされるか最終的な判断は御社自身で決められるべきといえます。
投稿日:2013/11/11 22:29 ID:QA-0056810
相談者より
ご回答ありがとうございました。まずは本人と話をして決めようと思います。
投稿日:2013/11/12 10:10 ID:QA-0056812大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
辞退
本人に重大な処分及び訴追の可能性もあることを理性的に話し、その上で退職届をだしてもらうのが良いのではないでしょうか。懲戒より重要なのは業務推進かと思いますので、穏便に済むのであればさっさと収拾が得と思います。ただし、採用選考・面接者全員と情報共有が重要ですので必ず行なって下さい。その際に「今後は裏を取る」というようなあまり現実的でない結論にせず、面接において事実だけでなく行動様式、行動規範も聞き取る、正しい面接技法を広める措置も必要かと思います。
投稿日:2013/11/11 22:29 ID:QA-0056811
相談者より
ご回答ありがとうございます。
自主退職を勧めるのと同時に、中途採用時の面接官教育を実施したいと思います。
投稿日:2013/11/12 10:11 ID:QA-0056813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
お答えします
経歴詐称と懲戒処分の関係についてお答えいたします。
雇用契約の締結にあたり、労働力評価に直接関わる事項の他、企業や職場への適応性・貢献意欲等について、必要かつ合理的な範囲内で申告を求められた場合、労働者はその事実を告知する義務があると考えられています。
その中で重大な経歴詐称等が発覚した場合、試用期間中に解雇する、あるいは試用期間満了にあたり本採用を拒否する等の対応が考えられます。懲戒解雇については、全ての経歴詐称が対象となるわけではなく、その真実を知っていたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称に当たる場合に限り有効になると考えられています。また、就業規則に定められた懲戒事由に該当していることも必要です。
お問合せのケースでは、「同業他社からの転職者についてはその時点でお断りしている」という採用条件がございますので、上記のケースに該当する可能性があるかと存じます。しかし、今回のように、同業他社での勤務が発覚した場合であっても、御社内での評価次第で対応が変わるということはないでしょうか。そうなると論点が変わってきてしまいますので注意が必要です。
一方、採用面接においては、その人物が一定の評価に値し、期待できる人材と判断されたがゆえに採用していると思います。そのため、単に職歴を詐称したということだけでなく、詐称の程度や業務に与える影響度といったところも考慮して、今後の対応を検討されることをお勧めいたします。
最後に、今後の対策について記載します。本件のようなケースにおける就業規則上の、試用期間中又は試用期間満了時における懲戒解雇の規定の解雇事由の中に「応募時及び入社時の提出書類の記載事項又は面接時に申し述べた事項について、事実と相違する内容が判明したとき」の一文を規定いただくことをお勧めします。試用期間中は試用期間後より当該内容については一般的には寛容されると考えられていますので、当該規定により、試用期間に絡む解雇要件が明確になります。
投稿日:2013/11/12 14:59 ID:QA-0056820
相談者より
回答ありがとうございます。明確に規定化することを検討します。
投稿日:2013/11/12 18:05 ID:QA-0056821大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
採用取り消し、解雇、入社辞退 中途採用した人が、入社日、その翌... [2011/11/02]
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用し... [2005/06/21]
-
新卒採用者の解雇について 当社では中途採用者に対して、解雇... [2006/01/20]
-
内定式と入社式の同時実施について 本年度より入社の時期(10月・4... [2009/08/03]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
新入社員への入社時の辞令について 通常、採用内定時に採用通知を交付... [2005/04/04]
-
採用時の健康診断について 新たに人事部を任された者です。中... [2009/08/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書
解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。