新卒採用者の解雇について
当社では中途採用者に対して、解雇予告制度を考慮して、入社してから14日以内に引き続き勤務させる事が適当かを判断し、不適当と判断した社員を解雇しています。
これを2006年4月に入社予定の新卒者(2005年10月に正式内定)にも適用しようと考えていますが、問題ないでしょうか?
投稿日:2006/01/20 10:53 ID:QA-0003393
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
新卒採用者の解雇について
14日というのは、試用期間ということを前提として申し上げます(試用期間自体は14日以上に設定しても問題はありません)。
中途採用であるか新卒採用であるかを問わず、試用期間中の14日以内の解雇については解雇予告が必要ありません。ただし、試用期間中でも14日を超えた解雇には、解雇予告または解雇予告手当が必要となります。
投稿日:2006/01/20 11:20 ID:QA-0003395
相談者より
投稿日:2006/01/20 11:20 ID:QA-0031383参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
新卒採用者の解雇について
弥永事務所の弥永と申します。
本件について、就業規則で明文化されており又、このタイミングで解雇する場合は解雇予告手当(賃金1か月分)を支払われていることを前提とすれば制度的には問題ないと思います。
ただ、試用期間が14日というのは、特に新卒の場合、見極め期間としてもいささか短すぎるように思います。また、このような制度を適用した場合、応募者に対する印象はよくありませんので採用の面でもデメリットが大きいように思います。
むしろ、応募の段階で応募者の適性やレベルを評価する仕組みの精度を上げることを検討された方が、結果的に御社にとってメリットになるように思います。
以上ご参考になれば幸いです。
投稿日:2006/01/20 11:21 ID:QA-0003396
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新卒採用者の解雇
法的には問題ありません。限られた機会内での採用面接や14日という極めて短期の勤務期間、いずれも正社員化した後での解約が困難な長期投資であることを勘案するとき、試用期間を6カ月に延長、5カ月目に本採用可否の検討といった制度をご検討されたら如何ですか? 予告制度適用に関わる若干のコストが発生しますが、生涯ベースで2億や3億の大投資の前には価値のあるやり方だと思います。弊職の関わった殆んどすべての人事制度プロジェクトで導入されています。
投稿日:2006/01/21 15:28 ID:QA-0003416
相談者より
投稿日:2006/01/21 15:28 ID:QA-0031396参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
解雇予告要件と解雇要件の相違
こんにちは。
念の為補足させていただきます。
労働基準法上の解雇予告問題と民事上の解雇要件とは論点が異なることにご注意ください。
労働基準法上の解雇予告の適用はあくまでも『解雇予告手当』の支給・不支給のみを論点としています。
従って、試用期間14日以内というのは解雇予告手当を支払う必要が無いというだけで、それをもって即時解雇の要件を満たすというわけではありません。
同様に14日を超えた場合、解雇予告手当を支払ったからといって解雇要件が満たされるわけでもありません。
試用期間中の事業主の解雇裁量権は通常解雇よりも広く認められるとはいえ解雇要件を満たすためには就業規則や労働契約等で解雇基準を明確にしておくこと必要があります。
投稿日:2006/01/22 16:29 ID:QA-0003417
相談者より
投稿日:2006/01/22 16:29 ID:QA-0031397参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご参考にしてください。
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
14日というのは、試用期間ということを前提にお話いたします。
中途採用者でも新規学卒者でも試用期間中の14日以内の解雇については解雇予告をする必要はありません。
しかし、試用期間でも14日を超えてしまうと解雇予告または解雇予告手当が必要になります。
ただし、14日で適性か不適性かを判断するのは、難しいと思います。
2ヶ月又は3ヶ月の試用期間を設けて本採用するか否か検討する制度を構築した方がよろしいかと思います。解雇予告または解雇予告手当のコストは発生すると思いますが、よろしければ、ご検討されて見てはいかがでしょうか。
畑中事務所としても、ご協力できれば幸いです。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/01/23 17:42 ID:QA-0003423
相談者より
投稿日:2006/01/23 17:42 ID:QA-0031398参考になった
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