算定基礎届について
従業員によって一時帰休(休業手当支払)がある月が違う場合 算定基礎届の備考にはそれぞれ個人個人に対応して一時休業解消日を備考に書くのでしょうか。全社員休業手当しはらいがなくなるのは7月1日です。例えばAさん4月休業手当支払なし 5月休業手当あり 6月休業手当あり ←備考には7月1日一時帰休解消 4月だけの算定。 Bさん 4月 休業手当あり 5月休業手当なし 6月休業手当なし←備考 5月1日一時帰休解消 5月6月で算定。 Cさん 4月 休業手当なし 5月休業手当なし 6月休業手当なし 一時帰休なしなので456月で算定。個人個人で一時帰休解消を判断して休業手当支払われてないところで算定を判断すればよいでしょうか。それとも 全員7月1日一時帰休解消と備考に書き 休業手当しはらわない月だけで算定すればよいのでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2025/06/25 19:17 ID:QA-0154498
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論: 算定基礎届の「備考欄」には、個人ごとの休業(休業手当)の有無と、その解消日を記載するのが基…
投稿日:2025/06/26 08:25 ID:QA-0154518
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