給与規則改定における現給保障の考え方
標記取扱いに関してご教示を賜りたく宜しくお願い致します。
①給与規則の改定を検討しているが、現在の規則上定められている月額基本賃金の中の固定項目を、新規則で改廃し適用させないとした場合、旧規定適用者への現給保障はどのように、不利益配慮も含め、配慮すれば宜しいでしょうか?
②例えば旧規定で定めていた月額固定項目の資格手当、役職手当、特殊勤務手当が各5000円、合計15000円支給されている場合、支給されていた者に対して、今後の支給項目名はどのようであれ、15000円は確保する配慮が必要である、ということになるのでしょうか?
③そもそも上述のような配慮をすることなく、新規則の施行日を以て、旧規則適用者は従来通り、新たに雇い入る者は新規則の適用すると区分化するのが良いのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/11/08 11:05 ID:QA-0056780
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、賃金減額ということになるのであれば、従業員の個別合意、あるいは個別合意が得られないのであれば、給与規則改定にあたり高度の合理性が必要となります。
高度の合理性とは、経営状況、従業員が被る不利益の程度、同業他社の水準、経過措置等
のことをいいます。
①について
経営状況とのバランスがありますが、経過措置、代替措置など可能な限りでの配慮ということになります。
②について
確保できないから、規則改定するのではないでしょうか。
はじめに会社として、各種手当をどのうようにしたいかを検討して下さい。
前出のとおり必ずしも、確保しなければならないということはありません。
③について
新規則は、新たに入る者だけということで経済状況が可能なのでしょうか?
また、同じ職種なのに、入社年度の違いだけで、待遇が違うということでは、新たに入る者の
モチベーションが下がることが予測されます。給与規定は1本化し、経過措置等の運用で
対応すべきと思われます。
投稿日:2013/11/08 21:20 ID:QA-0056790
相談者より
ご連絡遅くなり申し訳ありません。参考にさせていただきます。
投稿日:2013/11/19 08:14 ID:QA-0056912大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:文面のような賃金の変更は当然ながら労働条件の不利益変更に該当します。賃金の減給措置は重要度も高いですので、基本的に変更に関しましては労働者の個別同意が必要になります。その為には、経営事情等変更理由をきちんと明示された上で、現行の給与水準を数年程度は維持される等の調整措置を採られる等不利益緩和の措置が求められるものといえます。ただ、特にこうすれば不利益変更が認められるといった明確な判断基準まではございませんので、労使間で真摯に協議される事が重要です。
②:勿論確保されるならば不利益緩和には最もよいはずですが、¥15000を今後もずっと保証しなければならないというのであれば、そもそも制度変更をする意義自体が乏しいものといえるでしょう。
従いまして、一般的には①で触れました通り、数年程度の調整期間を設けたり、基本給の増額等何か別の代替措置を採られたりする事で対応する事が現実的といえます。
③:最悪代替措置を取ることも困難なようでしたら、こうした措置も考えられますが、新規雇用が少ない場合ですと制度変更の意義はやはり薄れてしまいます。
こうした問題は個々の会社の事情や賃金に関するポリシー、さらには現行給与額の適正度等様々な要素を考慮して考えなければなりませんので、この場で何が最善であるかにつきまして確答は出来かねますが、いずれにしましても社内で十分検討された上で変更目的を明らかにして望まれることが不可欠です。
投稿日:2013/11/08 23:09 ID:QA-0056794
相談者より
ご連絡おそくなり申し訳ありません。ありがとうございました。
投稿日:2013/11/19 08:14 ID:QA-0056911大変参考になった
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