会社規程集における従業員代表と労使協定を行う範囲とは?
初めて投稿させていただきます。
既に同様の質問が掲載されておりましたら重複する内容となりますが、ご了承ください。
さて、表題の件ですが、今回、私が勤める会社では、既に関係法令は施行されておりますので、社内の規程施行としては後手になっておりますが、「情報セキュリティに関する規程」と「個人情報保護に関する規程」を施行することになりました。
そこで、「この規程を施行するにあたって、従業員代表との意見書を交わし、労基署に届けねばならない」と上層部の役員からの指示がありました。
当方が思うところでは、就業規則及びその規則に「~は別の○○規程又は規則に定める。」としたそれらの規程又は規則の改訂等が生じた場合、従業員代表との意見書を交わすという範囲で良いのではないかと認識しております。なにもかも全ての規程又は規則を制定したり、改定したりする度に、従業員代表とその旨の意見書を交わす手順は必要となるのでしょうか。
実務経験が乏しく、本件に関するご教授を戴けましたら幸いと存じます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2013/10/31 17:15 ID:QA-0056695
- 草々庵さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金規程や育児・介護休業規程などや、ご質問のような情報セキュリティ規程など新たに別規程にしたものも、就業規則の一部ですので、これらを変更した場合であっても、従業員代表の意見を添えて、労基署に届け出る必要があります。(労基法89条)
ご質問の情報セキュリティ規程などは、事業場の従業員すべてに適用されると思われますので、相対的必要記載事項となります。
投稿日:2013/10/31 20:29 ID:QA-0056698
相談者より
早速のご回答まことにありがとうございます。
関係者間に本件、フィードバックして手続きを進めたいと思います。
投稿日:2013/11/01 11:07 ID:QA-0056711大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労使協定の締結が義務付けられているのは時間外・休日労働の協定(36協定)等法令に定めがある事柄に限られています。
文面の情報セキュリティや個人情報に関わる規程内容に関しましては、法令に定めはございませんので、従業員にとって労働条件の不利益変更となる内容を含まない限り、労使協定の締結は原則不要といえます。従業員過半数代表の意見聴取及び労働基準監督署への届出等、通常の就業規則変更手続きのみで足りるものです。
但し、例えば、就業規則の変更の際は労使協定を交わさなければならないといった御社独自の特約を労使間の合意で取り決めている場合ですと、そうした約束は当然遵守しなければなりません。従いまして、そうした取り決めを過去にされている可能性がございますので、役員または過半数代表者に事情を確認された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/10/31 20:37 ID:QA-0056700
相談者より
早速のご回答まことにありがとうございます。
関係者間に本件、フィードバックして手続きを進めたいと思います。
投稿日:2013/11/01 11:08 ID:QA-0056712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
何でもかんでも、労基署に届出ればよいというものではありません
労使協定には、 労基法に定められた事項に関するもの、 届出義務のあるもの、 届出義務のないもの、 労基法に定められいない事項に関するもの ( 当然、 届出義務は伴わない ) など、 可なり多くあります。 届出義務のないものは、 企業の自主管理に任されているもので、 それらを含めて、 何もかも持ち込まれては、 労基署も迷惑でしょう。 労基法で要求されている協定は可なりありますが、 届出義務を伴うものはそう多くありません ( 以下、 0 ⇒ 必要、 X ⇒ 不要、 △ ⇒ 条件による )。 ▼ 時間外・休日労働に関する労使協定 ⇒ 0、 ▼ 賃金控除関する労使協定 ⇒ X、 ▼ 一斉休憩に関する労使協定 ⇒ X、 ▼ 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定 ⇒ △、 ▼ 1年単位の変形労働時間制の労使協定 ⇒ 0、 ▼ 1週間単位の非定型的変形労働時間制の労使協定 ⇒0、 ▼ フレックスタイム制の労使協定 ⇒ X、 ▼ 事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定 ⇒ △、 ▼ 専門業務型裁量労働制に関する労使協定 ⇒ 0、 ▼ 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 ⇒ X、 ▼ 年次有給休暇の賃金に関する労使協定 ⇒ X、 ▼ 育児休業及び介護休業制度の適用除外者関する労使協定 ⇒ X、 ▼ 看護休暇適用除外者に関する労使協定 ⇒ X、 ▼ 継続雇用制度に関する労使協定 ⇒ X。 さて ご相談の、 「 情報セキュリティ 」、 「 個人情報保護 」 に関する御社内規程は、 就業規則には、 別途、 定める旨を表記するだけで充分であり、 就業規則の付属という理由だけで、 規程自体を労基署に届出る必要はありません。 冒頭で申し上げたように、 個別企業の自主管理に任されます。 但し、 届出義務の有無に拘わらず、 就業規則と違って、 労使協定には、 過半数代表者の同意を必要とします。
投稿日:2013/11/01 12:09 ID:QA-0056716
相談者より
ご挨拶が大変遅くなりました。
詳細のアドバイス感謝申し上げます。
ありがとうございます。
投稿日:2013/11/18 16:47 ID:QA-0056902大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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