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退職後に死亡した者への賞与支払い

いつも利用させていただいております。

定年退職後に賞与を支給するような場合、賞与を受け取る前に死亡したケースは、誰に支払えばよいのでしょうか。
退職金規程には、労基法42条から45条の定めを準用して支払うとしているのですが、賞与の場合は規定がありません。
退職金のように労基法を準用するのか、民法を適用するのか、どちらなのでしょうか。

また、当該ケースで手続き上、注意しなければならない事項がありましたら、ご教示ください。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/06/25 10:03 ID:QA-0055061

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法施行規則42条以下につきましては、遺族補償に関する規定ですので賞与について適用する義務はございません。

就業規則で同法準用の規定がなければ、現状では民法上の相続人に支給されるのが妥当といえるでしょう。

ちなみに、本人死亡の際の受取人につきましては支給内容によって分けることなく、その他の賃金も含め全て労基法準用で統一されておかれることをお勧めいたします。

投稿日:2013/06/25 10:35 ID:QA-0055063

相談者より

早々のご対応に感謝いたします。

追加で質問なのですが、

退職金は労基法を準用しなければならないのでしょうか。

また、民法と労基法でなにか異なるのでしょうか。

さらに、賞与についても労基法を準用した場合は、何か法的に問題があるのでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2013/06/25 10:49 ID:QA-0055064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

死亡後に支払われる賞与

支払いを受けるべき相手 ( 会社の支払先 ) に就いては、 現行退職金規程 ( 但し、 労基法ではなく、同法施行規則 ) を援用されるとよいでしょう。 国税庁は、 同種の照会に対し、 次のように回答しています。 QTE 『 死亡した者に係る給与等で、 その死亡後に 《 支給期 》 の到来するものについては、 本来の相続財産として、 相続税の課税対象となるため、 「 給与所得の源泉徴収票 」 の 「 支払金額 」 欄に含める必要はありません。 なお、 死亡時までに支給期の到来している給与等については、「 給与所得の源泉徴収票 」 の 「 支払金額 」 欄に含める必要があります。 尚、 この分も含め、年末調整を行います 』 UNQTE.。 文中の、 《 支給期 》 とは、 雇用契約、 就業規則、 慣習等により定められている支給日のことをいいます。

投稿日:2013/06/25 11:30 ID:QA-0055065

相談者より

早々のご対応に感謝いたします。

退職金と同様に、民法ではなく、なぜ労基法施行規則を準用することがよいのでしょうか。

宜しくおねがいいたします。

投稿日:2013/06/25 11:45 ID:QA-0055066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます。

ご質問の件ですが、まず退職金は当然ながら御社規程通り労基法に従って支給しなければなりません。

また、労働基準法施行規則の遺族とは「配偶者」とされており、配偶者がいない場合の受取人優先順位は、「労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者」とされています。

これに対し、民法の相続人とは「配偶者」「子」が同順位とされており、共にいない場合には「被相続人の直系尊属(親等の異なる者の間では、その近い者を先にする)、被相続人の兄弟姉妹」の順とされています。

従いまして、若干相違がありますが、配偶者がいればいずれも最優先ですので会社としましては配偶者に渡しておく事で特に問題ございません。

そして、労基法を準用しても特に問題は起こらないでしょうが、規程根拠が無いですので厳格に考えれば民法の定めに従うのが妥当ではと考えられます。但し、取り扱いについて直接の法的定めは無い為あくまで私見になる件ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2013/06/25 12:10 ID:QA-0055067

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/06/25 13:44 ID:QA-0055070大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特別法は一般法に優先

民法と労働法は、 民法が一般法、労働法が特別法、 という関係にあります。 法律の有効順位は、「 特別法は一般法に優先する 」 となっています。 法律を適用するとき、明文の規定があれば、 常に、 労働基準法の規定が民法の規定に優先します。 労基法の規定と民法の規定が矛盾するときは、労働基準法の規定が有効となります。

投稿日:2013/06/25 12:32 ID:QA-0055068

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/06/25 13:44 ID:QA-0055071大変参考になった

回答が参考になった 1

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