変形労働時間制について
弊社は4月1日から3月31日までを期間として1年単位の変形労働時間制を導入しています。
4月1日入社の新入社員(3か月間の試用期間中)の研修で グル―プの別会社にて
1か月間の実務研修を予定しています。
その間の 弊社のカレンダーではなく 実習先のカレンダーでの運用を予定しています。
この場合 試用期間といえども 1年単位の変形労働時間制下ということで
カレンダーの変更はできないのでしょうか?
投稿日:2013/05/28 23:50 ID:QA-0054713
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適用対象外とし、研修終了後、適用者としての変更措置を
変形労働時間制の対象期間の最初の1カ月間は、 新入社員には同制度を適用せず、 関係協定書 ( 所轄労基署に届出が必要 ) の対象外とし、 1カ月後に、 適用労働者数に加算変更の上、 協定変更、 変更届出 ( 所定様式の「該当労働者数」 ) することで対処されては如何でしょうか。 新卒採用に限らず、 途中退社・採用の場合も同様です。
投稿日:2013/05/29 12:12 ID:QA-0054721
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2013/05/29 23:49 ID:QA-0054737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面のような事情で入社と同時に別の事業所で実務研修開始ということであれば中途入社の方と同じ扱いをすればよいものといえるでしょう。具体的には研修終了後当該期間(11ヶ月間)での週平均法定労働時間を計算し、当該時間枠を超える労働時間部分に関しましては、時間外割増賃金を支払う事で対応することになります。
投稿日:2013/05/29 12:17 ID:QA-0054722
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2013/05/29 23:49 ID:QA-0054738大変参考になった
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