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退職日の延長について

お世話になります。
現在、弊社で起こっている事象についてご質問させてください。

まず、転職するため3月末に退職したいという社員がおります。
辞意表明は1月中旬頃に行っており、既に社長に退職願を提出していて受理されている形となります。
(上記は就業規則上は何の問題もないです)
また、引継ぎ資料などは既に作成済みである、円滑な引継ぎのために強引に有給を使う気はないそうです。


ですが、取引先との契約の都合上、彼の所属している部門の所属長は6月末まで会社にいて欲しいそうです。
なぜかと言いますと、1月にも同じく退職者が出ており、なおかつ、その部門のスケジュール状況が非常に悪く、そんな時にまた退職者が出るとなると今後の取引が消失する恐れがあるからです。
(彼自身の退職自体が直接の原因というわけでなく、今までの積み重ねの結果だと考えています。)

↓下記が部長と退職者の簡単なやり取りとなります。(時系列順)

①所属長が退職者に対し、1ヶ月だけでも退職日を伸ばせないないかと相談
②退職者は転職先との調整の結果、入社日は伸ばすのは難しいということなので、延長する気はないとのこと。(入社日の延長は内定取り消しの可能性がある)
③所属長は転職先と直接交渉するから、その社名を教えるような旨を何度も言っている。
④退職者はそれに対し、個人情報でもあるし、何が起こるかわからないから絶対に教えたくないとのこと。

以上の理由から、入社日の延長は難しいと考えていますが、
こちらとして打てる手はあるでしょうか?

また③の退職者に対し、転職先の社名を教えるよう半ば強要し、交渉しようとするのは
法律的に問題がある気がするのですが、その辺もどうでしょうか。

どうかご回答をお願い致します。

投稿日:2013/02/08 08:39 ID:QA-0053239

siosioさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、退職については既に確定しており、職業選択の自由は憲法で認められている基本的人権ですので、こうした当人の意思に反する強引な引き留め策は明らかに問題といえます。強行すれば、労働基準法でも禁止されている強制労働に当たるものといえるでしょう。

勿論社名開示の強要というのも当人のプライバシーを無視した行為といえますし、そもそも合意退職者が出ることへの対策は普段から所属長を中心に会社側で対応しておくべき事柄といえます。

従いまして、このような所属長の一方的な行動に対しては会社もコンプライアンス違反としましてきちんと注意指導を行った上で、現場での業務遂行に問題があれば引き留めではなく会社側で人員補充等を検討されることで対応すべきです。

投稿日:2013/02/08 09:45 ID:QA-0053243

相談者より

ご回答ありがとうございます。
問題があるということが改めてわかりました。
ご意見参考の上、慎重に対処したいと思います。

投稿日:2013/02/09 00:23 ID:QA-0053265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス上の危険

お書きいただいた状況だけで判断すれば、その所属長はコンプライアンスへの意識がほぼ無く、また管理能力上も極めて能力に疑問を持たざるを得ません。そもそも自らの管理不足による人員配置や取引上のツケを、社員に担わせるという行為は考えられない非常識なものと思います。当然社員の申し立て通り、完全な個人情報への侵害であり、職業選択への侵害となります。当然ですがそのような違法な目的のために打つ手はありません。
かなり激しい表現をいたしましたが、それくらいに常識はずれのことを意図しているとお考えいただくべきでしょう。本件の責任はすべて所属長が負うべきと感じます。退職が重なった原因は所属長ではなく、会社が調査された方がよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2013/02/08 23:29 ID:QA-0053260

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ある程度覚悟はしていましたが、やはり相当問題のある行為のようです。
会社として何らかの対処を行いたいと思います。

投稿日:2013/02/09 00:25 ID:QA-0053266大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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