雇用契約書と労働条件通知書の効力について
労働契約法改正に伴い、厚生労働省のHPに記載されています「労働条件通知書」をもって、
H25.4.1より管理を強化したいと考えております。
質問のタイトルには「雇用契約書と労働条件通知書の効力について」としましたが、
本当は数点あります。教えてください。
1.雇用契約書と労働条件通知書とでは、どちらの方が効力がありますか。
どちらか一方で良いのでしょうか。
両方必要でしたら、その様に致します。
2.このモデルには「一般労働者用:常用、有期雇用型」と記載がありますが、
この様式で全ての社員に使用すれば問題ありませんでしょうか。
使用者、労働者が紛争を起こさない為に安心してしごとができるよう努めたいです。
ご回答なにとぞよろしくお願い致します。
投稿日:2013/01/25 11:04 ID:QA-0053013
- ジャポニズムさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問にお答えさせて頂きますと‥
1.記載される内容自体に相違は無いので、片方のみで十分です。但し、雇用契約書の方が双方の署名捺印が入り取り交わすことからも、より厳格な形式になるものといえますので、手間でなければ契約書形式にされる方が望ましいといえます。
2.特に問題ないですが、労働条件等に関しまして御社独自に決められている内容があれば、様式に捉われずそうした点についても記入されることが必要です。特に改正労働契約法との関係から、更新の判断基準等は出来る限り詳しく記載されておくのが妥当といえます。
投稿日:2013/01/25 11:50 ID:QA-0053014
相談者より
双方の署名捺印が入り取り交わすことからも、より厳格な形式になるものといえますので…
ということでしたので、様式に双方の押印ができるよう、作成します!
投稿日:2013/02/19 09:45 ID:QA-0053433大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.内容は同一のはずですのでどちらか一方でかまいませんが、会社、従業員の双方、署名・捺印形式の雇用契約書をおすすめします。労働契約法では、労働契約は合意により成立する(契約法6条他)ことになっているからです。労働条件通知書は、一方的な通知であり、労基法15条の労働条件明示義務ははたしておりますが、あとあと聞いてない、見てない、もらってない等のトラブルもあります。
労働契約の無用なトラブルを防止する意味で雇用契約書の方が効力はあります。
2.一体型ですと、おのおの無駄や簡略等あり、2ページにわたっていますので、できればそれぞれ別なものでA41枚程度の契約型のものを作成することをおすすめします。
会社で、通知書でいいと判断されるのであれば、モデルを使用されても問題があるというわけではありませんが、入口の契約は、トラブル防止という意味でも大変重要ですので、カスタマイズもご検討ください。
投稿日:2013/01/25 12:27 ID:QA-0053016
相談者より
厚労省の労働契約通知書の雛形は2ページですが、それに使用者・労働者双方の署名、押印があれば、「効用契約書兼労働契約通知書」としても可能なのでしょうか。
また、この厚労省の雛形で記載の必要が無い項目はありますか?
投稿日:2013/01/25 14:31 ID:QA-0053024大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所詮、雛型ですので、気を抜くことは禁物
雇入れ後のトラブルを未然に防ぐと言う意味では、 一方的な 「 通知書 」 方式よりも、会社・社員双方が、 署名・押印する 「 契約書 」 方式が好ましいと思います。 なお、厚労省の、 一般労働者用:常用、有期雇用型モデルには、 可なり詳しい記載要領がありますので、 通常であれば問題はないと思います。 然し、 所詮、 雛型ですので、 気を抜くことは禁物です。
投稿日:2013/01/25 12:32 ID:QA-0053017
相談者より
モデル様式や今回の回答を参考に、会社でよく話し合って作成します!
投稿日:2013/02/19 09:46 ID:QA-0053434大変参考になった
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