うつ病社員の身分変更と任意継続について
事務職の正社員が、食事をまともに摂れない、欠勤を繰り返す、抗欝薬を服用すると眠気で会議室で休むと
いった業務ができない状態になっています。
本人からは、欝のため抗欝薬を服用しているとの申し出があるものの、会社としては、症状の様子を見てい
たため、まだ診断書を徴求していません。
先週末から症状も悪化しているようなので、本日から1週間自宅待機を指示し、この期間は休業補償の対応
を予定しています。
就業規則に基づく処理なら、休職発令(休職期間中は傷病手当金の対応)となるものですが、以下のような
取扱いは可能でしょうか?手続で気をつけることはありますか?
①身分変更・・・・本人の症状も考え、無理のない勤務として社員から時給者に変更して様子をみたい。
症状が軽快したら正社員への復帰も予定しています。
②社会保険・・・・身分変更の際には、フルタイムではなく、所定労働時間を正社員の半分程度にしたい。
よって、社会保険は資格喪失手続をしたい。
③任意継続・・・・社会保険は任意継続で、本人に説明をしたい。
本人から診断書の提出、本人の同意のもとで、話を進めて行く予定です。当社は、中小企業でもあり、事務
職も2名で、残る1名への業務の負担や本人の復帰も期待しており、何分、保険料の負担も厳しい現状があ
ります。
投稿日:2012/10/30 20:11 ID:QA-0051913
- *****さん
- 茨城県/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の対処の仕方ですが、明らかに労働条件の不利益変更となりますので、当人の負担を減らす為とはいえ慎重な対応が求められます。特に社会保険の資格喪失→任意継続となりますと、健康保険料に関しましては当人の負担が倍増することに加え、厚生年金保険につきましては昭和16(1941)年4月1日以前生まれである等ごく限られた方しか任意継続ができませんので十分に注意が必要です。
ただ詳しい事情は存じ上げませんが、当人の状況からしますとそもそも労務の提供自体が困難のようにも思われます。そうであれば、医師の診断書を提出してもらい産業医等の専門家の意見も聴かれた上で一旦休職の線で検討されるのが妥当なのではないでしょうか‥
たとえ短時間勤務でも出社させる以上は任された仕事をきちんとやり遂げる事が求められるはずです。いかに事務職といえども、食事もまともに取れない状態でそのような職責を果たす事が出来るかは大いに疑問が残るところです。仮に無理な勤務継続によってうつ病が悪化すれば、会社にとって職場環境配慮義務違反を問われる事にもなりかねません。
やはりこうした場合には、より大きな労務リスクを避けるためにも当人のメンタルヘルス回復を最優先で考え対応すべきといえます。
投稿日:2012/10/30 20:58 ID:QA-0051914
相談者より
コメント、ありがとうございます。
やはり、職場環境配慮義務を念頭に、メンタルヘルス回復の方向性で、社内で検討したいと思います。
投稿日:2012/11/01 19:07 ID:QA-0051941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
話し合い
本人に病識があるかどうか(投薬を受けていても、そうでない場合もあり得ます)等、複雑な状況が考えられますので、ご提示のようなアクションを取る前に、まずは本人としっかり話し合いが必要です。ここに時間と手間をかけずに法律解釈だけで進めるのは最もリスキーな対処と思います。
管理監督者含め、病状ではなく職務遂行について聞き取りをし、勤怠についても確認し、本人と合意を取る、あるいは本人から申請させることができれば、スムーズな進捗にもって行けるでしょう。じっくり十分話し合うことが重要ですので、くれぐれもプレッシャーや高圧的な態度はお取りにならないようご留意下さい。
投稿日:2012/10/31 00:01 ID:QA-0051919
相談者より
コメント、ありがとうございます。
本人との話し合い、しかもプレッシャーをかけない
ような対応ですね。
慎重に対応したいいと思います。
投稿日:2012/11/01 19:09 ID:QA-0051942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
うつ病社員の身分変更等
文面からは、本来、休職になるが、会社負担分の社会保険料負担が、厳しいので、それを避けるために身分変更できないかという内容に思われます。
ただし、そのようなお考えですと、以下のような問題点があります。
・会社のルールとして決めた休職制度を使わせない。休職制度の意味がないし、他の社員も安心して働くことができない。
・メンタルヘルス対応。会社には安全配慮義務があります。時給者にしたところで、状態は変わらないのではないのでしょうか。→本人の健康管理よりも社会保険料負担に重点をおいた対応にも思われます。
・健康保険は国民健康保険という選択肢もあります。
結論として
・まずは主治医や会社の指定医の意見を聞くことです。
・文面からは、無理に時給者にするよりも、ゆっくり休ませて治療に専念する方向がよろしいのではと思われます。
・会社のルールにのっとて、休職命令をし、本人は傷病手当金をもらい、会社は社会保険料会社負担分だけ負担した方が、
時給を支払うより、負担も少なくのではと思われます。
投稿日:2012/10/31 08:05 ID:QA-0051922
相談者より
コメント、ありがとうございいます。
就業規則の休職規定の存在意義がなくなりますね。
投稿日:2012/11/01 19:11 ID:QA-0051943大変参考になった
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