退職前提の有給消化について
いつもお世話になっております。
このページでもすでにテーマとなっておりましたら恐縮ですがお尋ねします。
お尋ねいたしますのは、退職を申し出ている従業員が、有給消化をセットで申し出てきた場合、どこまで受け入れるべきものかということです。
事例としましては、ベテランの従業員が自己都合を理由として退職を申し出てきたときに、同時に全ての有給を消化しきる旨要求してきたというものです。
もちろん、ある程度の有給消化は織り込んでいますが、勤務しない前提の全部消化には違和感があります。
当方としましては、スケジュール的にも8月末を想定しましたが、本人は残日数を計算して9月下旬を想定しているようです。
有給消化という観点に色分けはないのでしょうが、今回の対象者は、ベテランとなっている立場から、新入生を追い出す行為を繰り返しており、これを諌めるべく職場に対して一般論としての注意喚起から取り組んでいたところ、みずから退職を申し出たという背景です。
つきましては、妥当なポイントがありましたらお教えいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2012/08/17 09:06 ID:QA-0050934
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
有給(年次有給休暇)の件だけで申し上げますと、退職時に未消化分を申し出た際はこれを認めなければなりません。
「勤務しない前提の全部消化には違和感」というのは理解出来ますが、法律上認められた権利ですし、それだけの年休日数を消化させられなかった職場運営にも責任の一端があることですのでやむを得ない事です。
但し、後段にございますように何らかの見逃せない行為があるのでしたら、年休は全て消化させた上で、御社就業規則(懲戒規程)に基き該当する懲戒措置を採られる事で一定のペナルティを科す等の対応を図ることが可能といえます。勿論余程悪質かつ重大な行為でない限り、解雇のような重い措置は通常出来ない点に注意が必要です。
投稿日:2012/08/17 10:14 ID:QA-0050939
相談者より
早速にありがとうございます。
制度についてはすっきりと分かりました。
投稿日:2012/08/18 09:52 ID:QA-0050952参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
申出通り、有休消化させ、退職して貰うのが賢明な選択
有給休暇に関する法的権利義務は、従業員側の 「 取得請求権 」 と会社側の 「 時季変更権 」 だけです。 前者に就いては、ご説明の限りでは、本人に落ち度は見当らず、後者に関しても、変更権を行使する事由に乏しいようなので、申し出を拒否するのは難しいでしょう。 強いて、「 有給消化という観点に色分け 」 しても、在職中に積極的に消化促進を行わなかったという会社側に不利な面を問題化するだけです。 ご説明後半部分はハッキリ分りませんが、「 違和感 」 というのは、立場によって異なるもので、今回のご相談では、不毛の要素になりかねません。 「 妥当なポイント 」 をご要請ですが、業務上、格別の問題がなければ、冷静に、有休消化 ( 申出があれば、買取りも視野にいれて ) させ、退職して貰うのが賢明な選択だと思います。
投稿日:2012/08/17 11:34 ID:QA-0050942
相談者より
早速にありがとうございます。
制度についてよく分かりました。
職場でもいろいろな「意見・要望」がでてきますが、終わり際のこれほど後ろ向きなものはありません。
辞めてもらわなければならなくて、という方であれば考えようもあるのですが、今回のように、むしろ職場から隔離したいという方にことさらに言い募られると力が抜けてしまいます。
(こういうことが不毛な話であるとは思いますが、)いいきっかけだったと考えて対応します。
投稿日:2012/08/18 10:03 ID:QA-0050953参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理体制
違和感を感じられるお気持ちは重々共感いたしますが、残念ながら法律ですので有給休暇は希望通り付与する必要があると思います。思惟によっての付与可否は無理だと思います。
ただ「新入生を追い出す行為を繰り返し」ここに気付かれたのはたいへん良かったのではないでしょうか。ベテランが後輩を育てるどころか芽をつぶすと言うのは組織にとって自殺行為だと思います。そこが発覚しただけでもこれからの組織作りにお役立ていただけると思います。ぜひ今後もしっかりと新入社員の退職状況等は注視していただきたいと思います。また有給取得の件で、残業の問題も同じく、十分コンプライアンスを徹底していただきたと思います。
投稿日:2012/08/18 00:32 ID:QA-0050951
相談者より
ご回答ありがとうございます。
これをきっかけに働きやすい職場にしたいと思います。
その上で、恣意と取られるとつらいところですが、
気持ちは割り切れません。
そもそも有休は、勤務による疲労などからの心身のリフレッシュのために存在していて、そしてその効果を理解させ、法制化されたものと理解しています。それゆえ、勤労促進効果をもつ有休の買取には限定的な解釈しか存在しないものと理解しています。
一方で、法制度運用の事例では、消化ありきの枠組みとなっており、今回のように、例えば後先を考えなくてよい者が経済的効果までを得るというところは、職場にも示しがつかず、釈然としません。
どうにもならない部分を申し上げました。恐縮です。
投稿日:2012/08/18 10:27 ID:QA-0050954参考になった
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