時短勤務者の退職前の有給消化について
時短勤務者の退職前の有給消化について、質問させてください。
育休明けで時短勤務(6時間)をしていた社員が退職することになり、退職前に有給消化することになりました。
この場合の給与は、1日6時間分×有給日数でよいのでしょうか?
(有給を取る日から時短を解除して、フルで有給の給与を支払ったらどうかと上長に提案したのですが、6時間分でいいだろうと言われています。)
時短勤務者として有給を消化するということで大丈夫なのか、教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/05/30 10:58 ID:QA-0153286
- なみこさん
- 広島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 時短勤務中の労働者が有給休暇を取得する場合、その有給休暇の賃金は「時短勤務の所定労働時間」…
投稿日:2025/05/30 12:18 ID:QA-0153289
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございます。
時短の社員にとって、有利な条件で給与を支払ったほうがいいと思っていましたが、おっしゃる通り合理性に欠けてしまうので、前例は作るべきではないと思いました。
ご意見を頂けて、適切な処理が出来るので、助かりました。
投稿日:2025/05/30 14:28 ID:QA-0153295大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日6時間分で問題ありません。 わざわざ時短を解除する必要…
投稿日:2025/05/30 12:33 ID:QA-0153291
相談者より
ご回答ありがとうございました。
特例を作ると後が困りますね。。自分だけではそのことに気づけなかったので、ご意見を頂き、感謝しております。
投稿日:2025/05/30 14:31 ID:QA-0153297大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1日フルタイム時間×有給日数で計算をするのか、 1日6時間×有給日数で計算をするのか、 は、以下の2点が論点になるかと存じます。 以下の2点が…
投稿日:2025/05/30 13:45 ID:QA-0153294
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時短の勤務の解除については会社が否定できる根拠の規定はありません。
給与の支払いはフルタイムの給与から遅刻早退控除で2時間控除する形をとっています。
時短開始時に有給について明確な回答を書いた通知書を作っていなかったので、フルで支払わなくてはいけないのでしょうか?
投稿日:2025/05/30 15:01 ID:QA-0153298大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加回答させていただきます。
コメントをいただき、ありがとうございました。 いただいたコメントを拝見する限り、対象の方の時短勤務が、 労働条件の変更として成立しているかが焦点になります。 本来、会社としては…
投稿日:2025/05/30 15:35 ID:QA-0153299
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当人から時短勤務の解除申出が無い限り、現行の6時間相当の賃金支給で差し…
投稿日:2025/05/30 21:33 ID:QA-0153324
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
6時間分の賃金で大丈夫です。 わざわざ、時短を解除してまで…
投稿日:2025/05/31 08:18 ID:QA-0153333
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
時短勤務者として有給を消化するということで問題ありません。 時短勤務の有給休暇については、法律上、特別なルールがある訳ではありませんため、労働基準法が定める有給休暇の規定にのっと…
投稿日:2025/06/02 08:35 ID:QA-0153350
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。