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高年齢雇用安定法に基づき継続雇用する場合

4月から就業規則を変更し、定年後に継続雇用することになった社員の待遇についてお尋ねします。定年前と何も変わらず同様の職務を担当させる場合、一概には言えないと思いますが、年収ベースで定年前の何%位が一般的ですか?この場合役員・役職者・技術者・一般社員の区別はいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/05/23 10:50 ID:QA-0004752

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

高年齢雇用安定法に基づき継続雇用する場合

■定年時の定年前に対する賃金の割合は、在職老齢年金や雇用継続給付金の受給前提の有無、賞与支給制度の継続の有無などで、かなり変ってきます。前者で受給前提とする場合は低く、後者では継続の場合には高くなる傾向にあります。企業規模によっても異なってきます。
■ざっと大雑把に言って、定年時の定年前に対する月例賃金は5割~6割というところです。但し、会社としての制度検証なり設計なりの参考にするためには、もう少し条件を絞った上での情報が必要でしょう。年収ベースでも「こみこみ」で言えば、平均55%程度と考えて間違いないでしょう。
■4月施行の改正高年齢者雇用安定法は、役員(使用人兼務者は除く)は対象外です。役職者・技術者・一般社員の区分での情報は持ち合わせていませんが、再び「こみこみ」的に言えば、ホワイトカラー 441.5万円、ブルーカラー 289.9万円という情報があります。これが定年前の年収の何%か明確ではありませんが、<55%>で割り戻した803万円、527万円の年収額の水準から判断して妥当なものではないでしょうか。

投稿日:2006/05/23 12:59 ID:QA-0004758

相談者より

大変参考になりました、ありがとうございます。

投稿日:2006/05/23 14:05 ID:QA-0031972大変参考になった

回答が参考になった 0

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