非常勤の役員報酬について
お世話になります。弊社には税理士の非常勤役員がいるのですが(監査役です)、今回毎月の報酬とは別に税理士としての業務に対して、報酬を支払うことになりました。この場合、この報酬は、「役員報酬」なのか「弁理士等報酬」なのか、ご意見をお聞かせ頂ければと思います。(この報酬は1回限りです)よろしくお願いします。
投稿日:2011/11/30 10:06 ID:QA-0047195
- hamatakさん
- 群馬県/機械
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
こうした監査役への別途業務依頼が適切であるか否かまでは存じ上げませんが、役員(監査役)としての業務範囲外の事柄であれば、弁護士等報酬(税理士への報酬)に当たるものといえます。
尚、このような税理士としての報酬に関しましても、原則として所得税の源泉徴収が必要になります。
投稿日:2011/11/30 11:19 ID:QA-0047198
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2011/11/30 11:53 ID:QA-0047200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 支払手数料 」 となるが、問題も・・・
両者とも、販売管理費ですが、細目的には、「 役員報酬 」 ではなく、「 支払手数料 」 となります。因みに、禁止条項を見出すことはできませんでしたが、以前に、「 判例を引用のうえ、顧問税理士は、監査役に極力就任すべきではない 」 という記事を見た記憶があります。異なった契約と言っても、税務処理事務とその結果を含む決算監査を、同一人が行うのは、好ましいことではないと思います。
投稿日:2011/11/30 11:54 ID:QA-0047201
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2011/11/30 12:03 ID:QA-0047203参考になった
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
非常勤役員の税理士への報酬
非常勤役員であれば、所得税の源泉税はその部分が乙欄の源泉徴収で、税理士見合いの部分が10%源泉の報酬になります。乙欄の給与の源泉税率はかなり高めになっています。
投稿日:2011/11/30 12:03 ID:QA-0047204
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