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マイカー通勤(車両管理規定)規定がありません

いつもお世話になります。

当社の就業規則には、マイカー通勤(車両管理規定)規定がありません。通常は公共運送機関
を使用した通勤費を支給しています。マイカー通勤については、禁止もしておらず、勿論奨励
もしておらず、黙認状況です。通勤定期券のコピーの提出もさせていません。

こういった現状で社員がマイカー通勤して事故を起こした場合、会社が損害賠償請求を受ける
場合がございますでしょうか。また社員が通勤途上で事故を起こした場合、労災の対象になる
でしょうか。

その他、車両管理規定を制定する場合の注意事項がございましたら、アドバイスをお願いします。

投稿日:2011/10/19 16:20 ID:QA-0046587

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

マイカーでの通勤でも労災になる、規程が必要。

事業所の場所によってはマイカーでの通勤がやむを得ない場所もあるでしょうが、通勤途上での事故は労災になります。したがって、通勤経路などを会社が把握するなど規程化しておく必要があります。損害賠償はケースバイケースでしょう。

投稿日:2011/10/19 18:07 ID:QA-0046590

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

マイカー通勤ですが、単に「黙認」といった状況では大きなリスクを伴います。原則としまして通常であればマイカー通勤中の事故について会社が責任を問われる事はございませんが、規定すら無いということであれば従業員に関わる管理面で問題があると受け取られてしまいますので責任を問われる事がないとは言い切れません。また、マイカー通勤でも積極的に利用を促していれば、会社が利益を受けているものと判断され損害賠償責任が問われるものとされています。

従いまして、マイカー通勤に関しましては運用規定を設けた上で、正式に許可することによってのみ認めなければなりません。その際、必ず記載する注意事項としましては、・業務使用は禁止すること・自動車任意保険の加入を義務付け保険証を必ず提出させること・マイカー通勤に関わる事故やトラブルについて会社は一切責任を負わないこと が挙げられます。

また、こうした規定整備等の有無に関わらず、実際に通勤途上の事故であれば労災適用がなされることになります。

投稿日:2011/10/19 19:45 ID:QA-0046591

相談者より

大変参考になりました。
ありがとう、ございました。

投稿日:2011/10/20 08:10 ID:QA-0046596大変参考になった

回答が参考になった 3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

黙認はだめ

実体が何より重要です。事故を起こした社員が、普段から会社(上司)からクルマで来ていることを前提に用を頼まれている等の発言がありますと、実体として自動車通勤を黙認しており、御社の責任が問われる可能性が高まります。(瑕疵割合はケースバイケース)効率上認めざるを得ないのであれば、きちんと通勤規定を設定すべきでしょう。地方などでは自動車通勤が普通ということが少なくありませんので、参考文書は容易に入手可能だと思います。

投稿日:2011/10/19 23:30 ID:QA-0046593

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/10/20 08:09 ID:QA-0046595参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

会社が損害賠償請求を課せられてしまいますので、規定制定を滞りなく進めて下さい。

  まず、「社員がマイカー通勤して事故を起こした場合、会社が損害賠償請求を受ける場合が」あるかとの点について検討します。
  この点、社員の車による通勤途上の事故については、原則会社は責任を負わず、本人の自賠責保険で対応致します。
  しかしながら、会社が黙認している状況にあっては、例え、表向きでは「奨励」していないと主張しても、暗にマイカー通勤を奨励していると捉えられます。そうしますと会社は、運行供用者責任を判定する際の「運行利益」を得ていることとなり、結果として本人のみならず、会社まで損害賠償責任を課せられてしまいます。
  次に、社員の通勤途上における事故に対する労災適用の可否ですが、社員への無過失は問われませんので適用は可能です。
  最後に、車両管理規定制定の注意事項についてですが、例えば、ガソリン代ではなく、現行対応と同様に、公共の交通機関を利用した場合の通勤交通費の支給で、会社側のマイカー通勤に対する姿勢が消極的であるという評価となること、また、マイカー通勤を原則禁止、但し社員の申請によって初めて許可するという、日常的な業務性を排除していること等が、運行供用者責任における「運行利益」に該当しないという判断に繋がります。ご検討下さい。

投稿日:2011/10/26 14:38 ID:QA-0046683

相談者より

大変参考になりました。
あらいがとう、ございました。

投稿日:2011/10/26 14:45 ID:QA-0046689大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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