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就業時間(サマータイム)の変更について

何時も参考にさせて頂きありがとうございます。
さて、今年の大震災による電力需給対策への対応の一つとして就業開始時間30分繰上げ(擬似サマータイム)を実施しました。具体的には9:00-18:00(休憩1時間)から8:30-17:30(休憩1時間)としております。10月31日までで終了予定となっているのですが、多くの役員、社員より現在適用している8:30を推奨する声が大きく、11月以降もこのまま就業時間を8:30へ変更したいと考えております。
ただ、就業時間の変更といっても簡単には出来ないと考えており、特に推奨多数という理屈ではいきあたりばったり感は否めず、若干、社内に整斉と告知するには苦しい状況だと考えます。
そこで、①こういったケースでの正当なる手続き方法②大義名分として相応しいものについてご教授頂けると幸甚です。ちなみに当社は社員組合(ユニオンショップ)があり、事業所毎の就業時間は営業時間に基づき事業所単位で行っております。本件は東京のみの変更を想定しており、その他の地域は想定しておりません。

投稿日:2011/10/11 13:20 ID:QA-0046464

たけやんさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

推奨理由を調査し、担当部署で事前検証を

|※| サマータイム制度導入の主な理由は、「 省エネ 」 ですが、それだけでは、何となくインパクトが不足で、サブの利点として、「 余暇活動の効用 」 が挙げられていますが、後者に就いては、言われれば、反対はし難いが、日本における、風土、環境、心情などの観点からは、迷惑がる人も多いのではないかと推測しています。 .
|※| これが、一年通して、適用するということになると、前者、後者、いずれの点でも、殆んど意味がなくなります。年間通じて変更するのであれば、労働時間帯の変更という、重要な労働条件の変更になります。擬似サマータイム制とは違った観点からの検討が必要ですが、回答者としては、労働条件の重大な変更に伴うリスクを冒してまで、導入する意味はないと思います。 .
|※| ご担当部署としては、推奨する声の大きい方々から、その理由を、記名式アンケートの形で、入手、整理し、労組の同意がとれるほど、説得性に富んだ利点と根拠があるかどうか、事前検証されることが有効ではないかと考えます。

投稿日:2011/10/11 14:10 ID:QA-0046468

相談者より

ご回答ありがとうございます。
アンケートにより客観的に実態を把握し、社員に取って有効であるかどうかの判断を組合と協議したいと思います。

投稿日:2011/10/12 09:02 ID:QA-0046483参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労使で協議し、結論を出すべき。

8:30始業がよいという意見が多いそうですが、実際にどうでしょうか。幹部だけの意見かもしれません。労組を巻き込んで従業員の意見も確認し、その上で改訂をすべきではないでしょうか。大義名分はワーク・ライフ・バランスの充実とも言えますが、早い始業で四苦八苦している従業員もいるような気がします。

投稿日:2011/10/11 18:33 ID:QA-0046472

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、始業及び終業時刻の変更につきましては、重要な労働条件ですのでやはり慎重に行う必要がございます。御社の場合ですと、ユニオンショップ制という事からも組合との間の労働協約で労働条件が取り決められている可能性が高いでしょう。労働協約は就業規則に優先する事からも、まずは組合との間で真摯に協議をされた上で協約を締結し変更されるといった手続きになるものといえます。その場合、変更に関する大義名分等といったものは存在せず、あくまで変更を良しとする具体的な理由を明確に示される事が協議をスムーズに進める上でも必要です。実際、時間変更によって職場の運営が上手くいき業務効率も改善される等効果が見られるのであれば、変更に同意を得られる見込みも十分にあるでしょう。

投稿日:2011/10/11 23:36 ID:QA-0046479

相談者より

ご回答ありがとうございます。あくまで賛成多数であるため、前向きな議論へと展開したいと考えます。組合側を立てながら協議を進めたいと思います。

投稿日:2011/10/12 09:06 ID:QA-0046486大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

役員や従業員等の継続適用推奨の趣旨を明確にし、組合と協議していくことも一つの選択肢でしょう。

  この度の就業時間帯の変更は、労働条件の大幅な変更に当たります。こうした状況にあって、御社では社員組合(ユニオンショップ)がありますので、まずは会社側でこの度の時間帯変更につきその趣旨をまとめ、組合と協議し、労働協約締結という流れが正当なる手続きとなります。
その際、1)今回の変更対象となる事業所が東京のみと限定的であり、しかも実績運用であること、2)時間帯の変更であり時間そのものの変更で無い為、労務コストへの影響がないこと、3)終業時間の前倒し効果でライフワークバランス面に寄与すること、そして、4)電力受給対策への継続的な取組みが環境へ配慮していうこと、を趣旨に盛り込んでいくことで、組合への理解を得ることも可能かと思われます。もちろん、終業時間が早まることで残業時間増加の可能性も否めませんので、この対策も併せて行う必要があるでしょう。また、 組合側の協力により、場合によっては従業員へのアンケート調査等によるヒアリングもあるかも知れません。
  多くの役員、社員が継続適用を推奨している趣旨を明確にし、組合側と交渉して頂くのも一つの選択肢でありましょう。

投稿日:2011/10/13 16:05 ID:QA-0046516

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
大義名分等、形式論ではなく実情に即した理由を基に手続きを進めてゆきます。

投稿日:2011/10/14 08:07 ID:QA-0046523大変参考になった

回答が参考になった 3

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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