公休<取得休日、かつ、所定労働時間=勤務時間の時の給与の払い
会社創業5年目の人事をしております。
従業員もアルバイト含めて1千人を越えた事に鑑み、これまで下隠しにしていた
給与制度の問題点の改善をしなければと考えております。
まず、当社の現状の問題点をお伝えします。
①所定時間が勤務日数によって増減する
所定労働時間の算定が“勤務日数×8時間”
(例1)暦31日休日9日場合の所定労働時間、31日-9日=22日×8時間=176時間
(例2)暦31日休日8日場合の所定労働時間、31日-8日=23日×8時間=184時間
②時間外手当の支給条件は、月単位でのみ把握
例え、1日8時間以上の勤務をしても時間外手当は支給しません。1ヶ月累計の所定
労働時間以上に勤務した場合にのみ手当がつきます。
(例)所定労働時間176時間のところ、180時間勤務すると、4時間の手当を支給。
当社は1ヶ月の変形労働時間を採用しているが、本来ならば例え1日10時間のシフト
を組んでいればその予定時間を超えた日で計算し残業を支給しなければなりません。
しかし、当社の現状の給与計算システムでは1日・週単位の計算ができません。
まずは、上記2点について見直さなければと考えています。
①に関しては、所定時間の変動を無くす方向で考えていますが、②の1日・週単位の
時間外労働手当の計算がシステム上、どうしてもすぐに見直すことが出来ません。
そのような時に、一つの問題が生じる可能性があることが分かりました。
公休より少ない休日しか取得しないにも関わらず、他の日に長く勤務すると、所定
労働時間と勤務時間が同じになる可能性があるということです。そのような場合の
給与の計算をどうするべきか悩んでいます。
規定時間働いたので給与は満額支給しなければならないのか、若しくは減給すべき
なのか。逆に就業規則に規定を新たに公休以上の休日取得者に対して罰則規定を設
けるべきか。
現状ですと、月総計の所定労働時間を超過しているか否かで残業代の支給や給与の
控除をしているので、所定労働時間と勤務時間が同じですと、他者より多くの休日
を取得しても給与の控除も行うことが出来ません。
このような場合は、どのような処理を行えば公正であるべきでしょうか。
なお、1日ごと、週ごとの計算はシステム上できませんし、現状の就業規則では休日
を多く取得した場合の罰則規定はありません。
よいアドバイスをお願いします。
投稿日:2011/08/12 11:52 ID:QA-0045376
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、「当社の現状の給与計算システムでは1日・週単位の計算ができません」というのでは、正しい賃金計算が出来ないという理由には全くなりえません。実際にそうであれば、現行計算システムを廃し、直ちに別の計算システムを導入されるか、それが無理であれば煩雑でも手計算で法令に従った賃金計算を行うかいずれかが必要です。労働法令の遵守は当然ながら使用者の義務ですし、上記の措置が取れないということは考えられませんので、まずは基本的に法令に即した賃金計算をすることから始めて下さい。会社が法令遵守出来ない状態であれば、労働者の勤怠に乱れが生じるのは当然の事態といえますので、そうした事を責めるより先に会社側のシステムを改善する事が不可欠です。
ちなみに、休日を多く取得する?というのはそもそもありえない話です。公休以外に会社が指定した特別な休日が無い限り、それは単に労働日に欠勤したという事に過ぎません。従いまして、有休申請が無ければ欠勤扱いとしまして、完全月給制を採用していない無い限り当日分の給与は控除可能です。併せて無断欠勤であれば、就業規則の規定に基き、懲戒措置を採られることも可能です。その上で長時間勤務をした分につきましては、原則として法令に沿った時間外手当等の賃金支払を行うことになります。但し、これも当人の勝手な残業であればその場で注意し帰宅させるべきです。
文面を拝見する限り、非常に重大な人事管理制度上の欠陥が見受けられますので、恐らくは他にも様々な問題が生じている可能性がございます。こちらでアドバイス出来る事は限られますので、是非お近くの社労士等人事管理の専門家の診断を受け、総合的な人事管理制度の整備を図られることを強くお勧めいたします。
投稿日:2011/08/12 23:17 ID:QA-0045380
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